「田舎の実家を相続したけれど、登記もしないまま放置している」
「ボロボロの空き家があるけれど、解体費用がかかるからそのままにしている」
もし心当たりがあるなら、すぐに動かないと危険かもしれません。
2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートし、これまでのように放置しておくと「10万円以下の過料(罰金)」が科される可能性があるからです。
さらに、放置された空き家は「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクもあります。
この記事では、登記義務化のポイントと、負動産になりがちな空き家の賢い処分・活用方法について解説します。
2024年4月開始「相続登記の義務化」とは?
これまで相続登記(名義変更)は任意でしたが、所有者不明土地問題の解消を目的に義務化されました。
義務化の3つのポイント
- いつから?:2024年4月1日から施行。
- 過去の相続も対象:法律の施行前に相続した不動産で、まだ登記していないものも対象になります。
- 期限と罰則:「相続の開始を知り、かつ不動産の取得を知った日」から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科されます。
「売る予定がないから」といって放置することは、もう許されません。
まずは速やかに名義変更を行い、その上で「この家をどうするか」を決断する必要があります。
空き家を放置する「金銭的リスク」
登記をした後も、誰も住まない家を放置し続けると、次のようなリスクが襲いかかります。
「特定空家」指定で税金が6倍に!?
倒壊の恐れがある、衛生状態が悪いなどの理由で自治体から「特定空家等」に指定されると、土地の固定資産税を1/6に減額する特例(住宅用地の特例)が解除されます。
つまり、毎年の固定資産税が最大6倍に跳ね上がるのです。
また、近隣に被害を与えた場合の損害賠償リスクも無視できません。
解決策:解体して土地活用するメリット
ボロボロの空き家は、「売る」にしても「貸す」にしてもネックになります。
思い切って解体し、更地(土地)にすることで、選択肢が広がります。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ① そのまま売却 | 解体費用がかからない | 買い手がつきにくい |
| ② 解体して売却 | 買い手がつきやすい 「空き家3,000万円控除」が使える | 解体費用の持ち出しがある |
| ③ 駐車場など活用 | 毎月の収益が得られる 維持管理が楽 | 初期投資が必要 固定資産税が上がる |
特に注目したいのが、「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
一定の要件(旧耐震基準の家屋など)を満たす空き家を、解体して更地にして売却した場合、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できるため、税金が大幅に安くなります。
「解体すべき?売るべき?」はシミュレーションで判断
「解体費用をかけても元が取れるのか?」「駐車場経営で固定資産税は賄えるのか?」
これを判断するには、正確な収支シミュレーションが必要です。
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『簡単相続ナビ』なら、空き家のリスクと活用の可能性を数値で見える化します。
- 【資産活用シミュレーション】
「解体して駐車場にした場合の利回り」や「売却した場合の手残り額」を比較検討できます。 - 【税額シミュレーション】
解体後の固定資産税の増額分と、活用による収益のバランスを計算します。 - 【AI相談】
「登記の手続きはどうやるの?」「解体費用の相場は?」といった疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日お答えします。
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登記の手続きは司法書士、税金の計算は税理士、解体や売却は不動産会社と、それぞれ専門家が異なります。
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まとめ:放置は一番の損!まずは登記から
相続登記の義務化は、「放置空き家」に対する国からの最後通告とも言えます。
罰則を受ける前に登記を済ませ、さらに資産価値を落とさないための活用策を考えましょう。
まずは『簡単相続ナビ』で、あなたの不動産が抱えるリスクと、将来の可能性をチェックしてみませんか?
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