親の借金発覚!相続放棄の期限は3ヶ月?過ぎた場合と回避法

「亡くなった親に多額の借金があった…」
「プラスの財産と借金、どっちが多いか分からない」

親の借金が発覚したとき、最も注意しなければならないのが「3ヶ月」という期限です。
この期間を過ぎると、自動的に借金を背負うことになり、後から取り消すことは原則できません。

この記事では、借金を相続しないための正しい手続きと期限のルール、そして判断を誤らないための財産調査の方法について解説します。

目次

借金を背負わないための3つの選択肢

借金がある場合の対処法は主に3つありますが、「借金が消えるかどうか」に大きな違いがあります。
ここを間違えると、自分だけ借金を背負うことになるので注意が必要です。

方法借金の支払い義務手続きの期限
① 相続放棄なくなる3ヶ月以内
② 限定承認なくなる
(プラス財産の範囲内まで)
3ヶ月以内
③ 相続分の放棄なくならない
(債権者には対抗できない)
期限なし

① 相続放棄(最も一般的)

「最初から相続人ではなかった」ことにして、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がない手続きです。
家庭裁判所に申述する必要があり、単独で行えます。借金を確実に回避するには、この方法が最も確実です。

② 限定承認(手続きが複雑)

相続したプラスの財産の範囲内で借金を返済し、もし財産が余れば受け取れるという方法です。「借金の総額が不明だが、家だけは残したい」といった場合に使われます。
ただし、相続人全員の合意が必要で手続きも複雑なため、実際にはあまり利用されていません。

③ 相続分の放棄(要注意!)

遺産分割協議で「私は遺産はいらない」と主張することです。
これはあくまで家族間の話し合いであり、債権者(お金を貸している人)には通用しません。
遺産はもらえないのに、借金の返済義務だけ残るという最悪の事態になりかねないため、借金がある場合は選んではいけません。

運命の分かれ道「3ヶ月の期限」

「相続放棄」と「限定承認」には、厳格な期限があります。

相続の開始を知った時から3ヶ月以内

この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
もし3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てを行わなかった場合、自動的に借金を含めたすべての財産を相続すること(単純承認)になります。

期限を過ぎても認められる例外はある?

原則として認められませんが、過去の判例では「借金の存在を知る由もなかった」といった特別な事情がある場合に限り、例外的に認められたケースもあります。
しかし、これは極めて稀なケースです。「忙しかった」「知らなかった」では通用しませんので、必ず期限を守るようにしてください。

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相続放棄をすべきかどうかの判断は、正確な財産調査が命です。
プラスの方が多いのに放棄してしまっては損ですし、借金の方が多いのに相続してしまっては生活が破綻します。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

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まとめ:借金相続はスピード勝負!

親の借金対策は、時間との戦いです。
3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。財産調査に手間取っている間に期限を過ぎてしまわないよう、今すぐ行動を開始しましょう。

まずは『簡単相続ナビ』で、現状の資産バランスを把握することから始めてみてください。

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
弊社のシステムコンサル技術を結集した『簡単相続ナビ』
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