鏡孝正– Author –
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その他の節税術
【決定版】死亡退職金は相続税の対象?非課税枠500万円の計算式と弔慰金の「裏ワザ」を徹底解説
「亡くなった夫の会社から、退職金として2,000万円が振り込まれた。これってそのまま受け取っていいの?税金で半分以上持っていかれるのでは?」 大切なご家族を亡くされ、悲しみと慌ただしさの中にいる皆様にとって、突然の「大金」の入金は、安堵よりも... -
その他の節税術
【2025年最新版】養子縁組を活用して相続税を節税対策!孫養子の2割加算やトラブル事例を完全解説
「養子縁組をすると相続税が安くなる」 この話は、相続対策を検討し始めた方の多くが耳にする、最もポピュラーかつ効果的な節税手法の一つです。 しかし、その仕組みを正しく理解せず、「とりあえず孫を養子にすればいい」と安易に進めてしまうと、思わぬ... -
生前整理と資産の処分
遺品整理の美術品は「査定」が必須!相続税評価の5万円ルールと売却時の30万円控除を完全解説
「実家の蔵を整理していたら、桐箱に入った掛け軸が出てきた」 「亡くなった父が大切にしていた絵画、価値がわからないけれど捨てていいの?」 生前整理や遺品整理の現場では、こうした「価値のわからないモノ」の処分に頭を抱えるケースが後を絶ちません... -
生命保険の活用
生命保険の税金は「契約形態」で決まる:相続税・所得税・贈与税の違いと手取り額を最大化する受取人設定
生命保険課税の構造的メカニズム:三者関係のマトリクス 生命保険金にかかる税金を理解する上で、最も根源的な概念となるのが「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」の三者関係である。日本の税法は実質課税の原則に基づき、「誰が経済的負担(... -
生命保険の活用
【2025年版】生命保険の非課税枠を最大化する受取人戦略とは?計算式から二次相続対策まで完全解説
1. 導入:なぜ今、生命保険が「最強の相続対策」なのか 相続税対策において、現金や不動産にはない特権的な地位を与えられているのが「生命保険」である。その理由は、国税庁が認めた「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」という強力な控除システムが存... -
二次相続・相次相続対策
二次相続の節税対策とシミュレーション|税額が増える仕組みを解説
相続税対策において、最も重要かつ見落とされがちなのが**「二次相続(にじそうぞく)」**への備えです。 「一次相続(両親のどちらかが亡くなった時)では、配偶者の税額軽減を使えば税金がかからないから安心」と考えていませんか? 実は、その選択が将... -
二次相続・相次相続対策
二次相続で損しない!遺産分割の鉄則と税金対策完全ガイド
「とりあえず今回は、お母さんが全部相続すれば配偶者控除で税金はかからない。だから安心だね」 もし、あなたが一次相続(ご両親のどちらかが亡くなった時)の遺産分割協議で、このように考えているとしたら、少し立ち止まってください。その判断は、将来... -
生前贈与の活用
暦年贈与は不利?新・相続時精算課税制度へ切り替えるべき理由とシミュレーション
「生前贈与といえば、毎年110万円ずつの暦年贈与(れきねんぞうよ)」 もし、まだそう思っているなら、その知識は少し古いかもしれません。 令和5年度の税制改正により、相続税対策の常識は大きく変わりました。 従来の暦年贈与には厳しい規制(7年ルール... -
二次相続・相次相続対策
自宅の相続で税金が決まる?二次相続で損しない小規模宅地の活用法
「自宅は、長年住み慣れたお母さんが相続するのが当たり前」 そう考えていませんか? 心情的には正しい選択ですが、**相続税の節税対策(特に二次相続対策)**という観点では、その選択が数百万円〜数千万円の損を生む可能性があります。 相続財産の中で最... -
二次相続・相次相続対策
二次相続と相次相続の違いは?仕組みと控除計算をわかりやすく解説
相続について調べていると、**「二次相続(にじそうぞく)」や「相次相続(そうじそうぞく)」**という言葉を耳にすることがあります。 これらは似ているようで、実は意味合いや税金の計算ルールが異なります。 二次相続: 親から配偶者、配偶者から子へと... -
生命保険の活用
二次相続の対策は生命保険と基礎控除!トータル節税の計算方法
「とりあえず配偶者に全額相続させれば、今回の相続税は安くなる」 そう考えていませんか? 実はその選択が、将来発生する**「二次相続(残された配偶者が亡くなった時の相続)」**で、子供たちに重い税負担を強いる原因になるかもしれません。 相続税対策... -
二次相続・相次相続対策
相続税は二次相続で2倍に?損しない遺産分割の計算方法
「とりあえず、今回は配偶者(妻や夫)に全財産を相続してもらえば、配偶者控除で税金はゼロになるから安心だ」 一次相続(両親のどちらかが亡くなった時)で、このように安易な判断をしていませんか? 実は、その選択が将来の**「二次相続」で子供たちに...
