S1+S2方式とは?資産管理会社の株価を下げて節税する方法

「資産管理会社を作ったけれど、株価が高くて相続税が心配」
「株式の保有割合が多い会社は、高い評価方式しか使えないの?」

株式などの資産を多く持つ会社(株式等保有特定会社)は、原則として株価が高くなる「純資産価額方式」で評価されます。
しかし、例外的に「S1+S2方式(株式等分離評価方式)」を使うことで、株価を大幅に下げられる(節税できる)可能性があります。

この記事では、資産管理会社などの評価で強力な武器となる「S1+S2方式」の仕組みと計算方法について解説します。

目次

S1+S2方式とは?「事業」と「資産」を分ける裏技

通常、資産の50%以上が株式である会社(株式等保有特定会社)は、「純資産価額方式(解散価値)」で評価されます。
これは、会社が持っている資産を時価で評価するため、含み益のある株式を持っていると株価が非常に高くなります。

しかし、中には「株も持っているけど、ちゃんと事業もしている会社」もあります。
そうした会社のために用意されたのが、会社を以下の2つに分けて評価する「S1+S2方式」です。

ただし、S1はS2を取り出した後の評価額の計算となることから、S2を取り出したことによる影響を考慮した一定の修正計算が必要となります。
そこで、「S1の金額」を類似業種比準方式により評価する場合におけるこの影響度の算定方法は、「受取配当金等収受割合」を基として修正計算を行うこととしているものです。

  • S1(事業部分):株式以外の部分。
    → 株価が安い「類似業種比準方式」を使える!
  • S2(株式部分):持っている株式の部分。
    → 原則通り「純資産価額方式」で評価。

つまり、「事業部分(S1)」だけでも安い評価方式を使うことで、会社全体の株価を下げることができるのです。

計算の仕組みと節税効果

計算式は非常に複雑ですが、イメージは以下の通りです。

全体の株価 = S1(事業部分の評価)+ S2(株式部分の評価)

S1(事業部分)の計算

会社が持っている「株式」をゼロと仮定して、残りの資産(現金や不動産など)と利益・配当を基に、「類似業種比準方式」で計算します。
事業を行っている会社であれば、このS1部分の評価が低くなることが多く、全体の株価を引き下げる要因になります。

S2(株式部分)の計算

会社が持っている「株式」だけを取り出し、その時価から「含み益に対する法人税等(37%)」を差し引いた金額(純資産価額)で評価します。

どっちが得?純資産方式 vs S1+S2方式

納税者は、有利な方(株価が安くなる方)を選択できます。

  • 事業の実態がある会社:S1+S2方式の方が安くなる可能性が高い。
  • ほとんど事業をしていない会社:純資産方式と変わらない、または計算の手間だけ損をする可能性も。

「S1+S2方式」を使うための注意点

この方式を使うためには、いくつかのハードルがあります。

  1. 「株式等保有特定会社」に該当していること
    総資産のうち、株式等の割合が50%以上である必要があります。
  2. 複雑な計算が必要
    S1の計算では「受取配当金等の修正」など、専門的な調整が必要です。手計算での算出はほぼ不可能です。
  3. 有利判定が必須
    必ずしもS1+S2方式が安くなるとは限りません。両方のパターンでシミュレーションする必要があります。

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  1. 【特定会社判定】
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  2. 【有利判定シミュレーション】
    「純資産価額方式」と「S1+S2方式」の両方で計算し、どちらが株価が安くなるかを比較提示します。
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まとめ:諦めずに「安い株価」を探そう

資産管理会社だからといって、高い株価(純資産価額)を甘んじて受け入れる必要はありません。
S1+S2方式という選択肢を知っているだけで、数百万円、数千万円の相続税を節約できる可能性があります。

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
弊社のシステムコンサル技術を結集した『簡単相続ナビ』
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