10年以上海外生活者が日本の財産相続!税金対策は「居住地の海外移転」で完結するのか?

「海外に移住すれば、日本の高い相続税から逃れられる」

富裕層の間でまことしやかに語られるこの節税スキームですが、現在の税制においては決して簡単なことではありません。

2017年の税制改正により、海外移住による節税封じ込めとも言える「10年ルール」が導入され、課税の網は年々強化されています。一方で、海外に資産を持つ方にとっては、日本と現地の両方で税金を取られる「二重課税」のリスクも無視できません。

本記事では、海外資産を持つ方や移住を検討している方に向けて、「外国税額控除」による二重課税の回避方法と、究極の節税策と言われる「海外移住(10年ルール)」のハードルについて徹底解説します。

目次

海外資産の相続は「二重課税」に注意!回避する「外国税額控除」とは

海外で生活していた方が亡くなった場合や、海外にある不動産や預金を相続した場合、現地の国で相続税(または遺産税)が課税されることがあります。

それと同時に、相続人が日本に住んでいれば、日本の相続税も課税されます。つまり、同じ財産に対して**日本と海外の2つの国から税金を取られる「二重課税」**の状態が発生してしまいます。

これを調整するために設けられているのが、日本の相続税法における**「外国税額控除」**という制度です。

外国税額控除の仕組み

外国税額控除とは、海外で支払った相続税相当額を、日本の相続税額から差し引く(控除する)ことができる制度です 。これにより、国際的な二重課税が排除されます。

【控除可能な金額】

控除できる金額は、以下のAとBのうち、いずれか少ない方の金額となります 。

  1. 海外で実際に支払った相続税額(A)
  2. 控除限度額(B)

つまり、海外で払った税金がすべて戻ってくるわけではなく、「日本の税率で計算したその財産分の税額」が上限となる点に注意が必要です。また、日本よりも税率が高い国で納税した場合、差額分は戻ってきません。

適用要件

外国税額控除を利用するには、以下の要件を満たす必要があります 。

  1. 相続または遺贈により財産を取得したこと
  2. その財産が日本国外にあること
  3. その財産に対して、現地の法令による相続税(またはそれに相当する税)が課されていること

究極の節税?「海外移住」で相続税をゼロにする条件

「日本の相続税が高すぎるから、税金のない国へ移住したい」と考える方もいるでしょう。シンガポール、オーストラリア、カナダなど、相続税(遺産税)が存在しない、あるいは日本より税負担が軽い国は確かに存在します。

しかし、単に海外へ引っ越すだけでは、日本の相続税から逃れることはできません。ここでは、通称**「10年ルール」**と呼ばれる厳しい要件について解説します。

日本の相続税は「全世界課税」が原則

日本の相続税法では、被相続人(亡くなった方)または相続人(財産をもらう方)のいずれか一方が日本に住んでいる場合、世界中どこにある財産に対しても日本の相続税が課税されます(無制限納税義務)

【表1:相続人と被相続人の居住状況による課税範囲(日本国籍者の場合)】

パターン被相続人(親)相続人(子)課税対象となる財産判定
ケースA国内居住国内居住全世界財産×(完全課税)
ケースB海外居住(12年)国内居住全世界財産×(子が国内にいるため不可)
ケースC国内居住海外居住(12年)全世界財産×(親が国内にいるため不可)
ケースD海外居住(3年)海外居住(3年)全世界財産×(10年未満のため不可)
ケースE海外居住(12年)海外居住(12年)国内財産のみ○(国外財産は非課税)

この表が示す通り、**「親子ともに10年超」**という条件(ケースE)のみが、国外財産を日本の相続税から守る唯一の解である。片方が日本に残るケース(BやC)では、海外資産も含めてすべて課税対象となるため、移住の苦労が水泡に帰すことになる。これは、単身赴任的な移住や、子供だけを留学させるといった手法が、相続税対策としては機能しないことを意味している。

つまり、親が海外に移住していても、日本にいる子供が財産を相続すれば、その海外財産にも日本の高い税率がかかるのです。

「10年ルール」の壁

海外にある財産を日本の相続税の対象外(制限納税義務)にするためには、被相続人と相続人の「両方」が、相続発生前10年以上にわたって日本国内に住所を有していないことが必要です(相続人が日本国籍の場合)。

【相続税がかからないパターンの例】

  • 親(被相続人):シンガポールに12年間居住
  • 子(相続人):アメリカに11年間居住
  • 相続財産:シンガポールにある不動産と預金

この場合のみ、シンガポールの財産には日本の相続税がかかりません(日本国内にある財産にはかかります)。

親子で示し合わせて海外に移住したとしても、10年が経過する前に相続が発生してしまえば、すべての努力は水の泡となり、全世界の財産に課税されます。

【表2:主要財産の所在判定基準一覧】

財産の種類所在の判定基準具体的なリスクと対策
不動産その不動産の所在地日本の不動産を持っている限り、所有者がどこに住んでいようと「国内財産」。売却して現金化するか、海外不動産へ買い換える必要がある。
預貯金預入先(銀行支店)の所在地日本の銀行の国内支店にある預金は「国内財産」。三菱UFJ銀行の預金は、たとえネットバンキングで海外から操作していても課税対象。HSBCやDBSなどの海外銀行口座への送金が必須。
株式・出資発行法人の本店所在地最重要注意点。トヨタやソニーなどの日本企業の株式は、米国の証券会社(Interactive Brokers等)で購入・保管していたとしても、発行元が日本法人であるため「国内財産」とみなされる。
国債・地方債引受機関の所在地等日本国債は国内財産。米国債などは国外財産。
社債発行法人の本店所在地日本企業の社債は国内財産。
貸付金債務者の住所地日本に住む友人や親族への貸付金は国内財産。
生命保険金保険会社の本店所在地日本の生命保険会社(日本法人)との契約に基づく保険金は、被保険者が海外で死亡しても国内財産となる可能性が高い(契約内容によるが原則として)。

安易な海外移住はリスク大!事前のシミュレーションが不可欠

「10年」という期間は非常に長く、その間の健康リスクや生活環境の変化を考えると、相続税対策のためだけの移住はハイリスクです。また、富裕層が日本を出国する際には、保有する有価証券の含み益に対して課税される**「出国税(国外転出時課税)」**も待ち構えています。

「海外に移住すべきか」「今のまま日本で対策すべきか」。

この判断を下すためには、まず**「現在の資産状況で、日本で相続税がいくらかかるのか」**を正確に把握することがスタートラインです。

『簡単相続ナビ』で現状を把握しよう

ミラーマスター合同会社が提供する**『簡単相続ナビ』**なら、複雑な海外資産や税額控除の計算は不要。資産額を入力するだけで、将来の相続税額を瞬時にシミュレーションできます。

  • 二次相続まで考慮した提案:一次相続だけでなく、次の世代への相続(二次相続)まで見据えたトータルの税負担を試算し、最適な資産配分を提案します 。
  • 税理士レベルの精度:本来なら高額なコンサルティング料がかかる詳細な分析を、手軽に、かつ高精度に行うことができます 。

大きな決断をする前に、まずは現状を「見える化」しましょう。数字に基づいた冷静な判断こそが、あなたの大切な資産を守る唯一の方法です。

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
弊社のシステムコンサル技術を結集した『簡単相続ナビ』
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