外国財産の相続税を軽減する「外国税額控除」の仕組みと計算例

海外に不動産や預金などの財産を持つ方が増える中、日本の相続税と現地の相続税が両方課される、いわゆる 「二重課税」 の問題が深刻化しています。

そんな時に使えるのが、相続税の外国税額控除です。本記事では、控除の仕組み、計算例、手続きのポイントをわかりやすく解説します。


目次

相続税の外国税額控除とは?

日本の相続税は、原則として国内外の財産に課税されます。
つまり、外国に財産がある場合、日本と現地の双方で課税される可能性があります。

このような 二重課税 を回避するために設けられたのが 外国税額控除 です。

制度の概要

  • 外国で相続税を納めた場合、その税額の一部を日本の相続税から控除できる
  • 控除額は 外国で支払った相続税額日本での相続税額×(外国財産/相続財産合計) のうち、少ない方

外国税額控除の適用条件

外国税額控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 日本国外の財産を相続または遺贈で取得したこと
  2. 日本国外で相続税が課されていること

※被相続人と相続人が共に10年以上海外に居住している場合は、日本の相続税がかからないため、外国税額控除の適用はありません。


外国税額控除の計算例

項目金額
外国で支払った相続税6,600万円
日本の相続税1.2億円
国内財産3億円
外国財産3億円
相続人A(外国財産あり)控除額 = 1.2億円 × (3億円/6億円) = 6,000万円
日本での相続税1.2億円 − 6,000万円 = 6,000万円
相続人B(外国財産なし)控除なし、日本での相続税 8,000万円

このように、外国財産がある相続人のみ外国税額控除を受けられます。


相続税申告時の手続き

外国税額控除を適用するには、以下の書類が必要です。

  • 相続税申告書第8表(外国税額控除額・農地等納税猶予額の計算書)
  • 外国で支払った相続税を証明する書類(現地の相続税申告書など)

海外預金・不動産の相続手続き

日本国内の金融機関

  • 戸籍(全部事項証明、除籍、改製原戸籍)などが必要

ヨーロッパ大陸法系の場合(フランス・ドイツなど)

  • 包括承継主義で手続きは比較的スムーズ
  • 遺産分割協議書や戸籍を英訳し、英文委任状を添付

英米法系の場合(米国・英国・カナダなど)

  • プロベート手続きが必要で、裁判所の監督下で行う
  • 弁護士に依頼する必要があり、費用・時間・手間が大きい
  • 生前にリビングトラストや受取人指定口座で対策が推奨される

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まとめ

  • 外国財産の相続では、日本と現地の二重課税の可能性がある
  • 日本の相続税は外国税額控除で軽減可能
  • 計算や手続きは複雑なため、早めの準備が重要
  • 海外財産の相続は専門家に相談することが推奨される

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
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