「遺言書を書きたいけれど、決まった書き方があるの?」
「書いた遺言書はどこにしまっておけばいい?」
自分の想いを家族に残すための遺言書ですが、実は法律で厳格なルールが決められています。
書き方を間違えると無効になったり、タンスの奥にしまったまま発見されなかったりと、せっかくの準備が無駄になってしまうことも。
この記事では、初心者の方でも失敗しない「遺言書の書き方」の基本と、紛失や改ざんを防ぐ「保管方法」について分かりやすく解説します。
遺言書には3つの種類がある
まず、遺言書には大きく分けて3つの作成方法があります。それぞれの特徴を理解して、ご自身に合った方法を選びましょう。
| 種類 | 作成方法 | 保管場所 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ① 自筆証書遺言 | 自分で手書きする | 自宅 または 法務局 | ★☆☆ |
| ② 公正証書遺言 | 公証人に作ってもらう | 公証役場 | ★★★ |
| ③ 秘密証書遺言 | 署名だけ公証役場で認証 | 自宅など | ★☆☆ |
実務上、③の秘密証書遺言はほとんど使われません。基本的には「手軽な自筆」か「確実な公正証書」の二択になります。
③の「秘密証書遺言」は、遺言者が自筆やパソコンで作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人の確認・署名・押印を受けるものです。
公証役場とは、法務局が所管しており全国に約300カ所存在しており、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場です。→公証役場の場所はここで確認できます。
※公証役場で保管することで、紛失や改ざんのリスクも避けられます。
1. 自筆証書遺言の書き方と保管
紙とペンがあれば費用をかけずに作成できますが、書き方のルールが厳しいため注意が必要です。
絶対に守るべき5つのルール
- 全文を自筆する(財産目録のみパソコン作成可)
- 日付を正確に書く(「令和〇年〇月吉日」は無効)
- 署名をする(戸籍通りの氏名)
- 押印をする(認印でも可だが実印推奨)
- 訂正は厳格なルールに従う(基本は書き直し推奨)
「相続させる」と「遺贈する」の違い

書き方でよくある間違いが、財産を渡す時の表現です。
- 法定相続人(妻や子)に渡す場合:
必ず「相続させる」と書きましょう。手続きがスムーズになり、税金面でも有利です。 - 法定相続人以外(孫や嫁、友人)に渡す場合:
こちらは「遺贈(いぞう)する」と書きます。「相続させる」と書くと無効になる可能性があります。
保管方法:法務局に預けるのが安心
自宅の金庫やタンスに保管する場合、紛失や発見されないリスクがあります。また、死後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要になります。
おすすめは「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に預けることです。
手数料(3,900円)はかかりますが、紛失のリスクがなくなり、面倒な「検認」も不要になります。
2. 公正証書遺言の書き方と保管
最も安全で確実な方法です。公証役場に出向き、プロである公証人に作成してもらいます。
作成の流れ
- 必要な資料(戸籍謄本、印鑑証明、固定資産評価証明書など)を集める
- 証人2人をお願いする
- 公証役場で内容を口頭で伝え、公証人が文章にする
- 内容を確認し、署名押印する
保管方法:公証役場で半永久的に保管
原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配はゼロです。
費用(数万円〜)はかかりますが、遺された家族の負担が最も少ない方法と言えます。
書く前に中身を決めよう!遺言内容のシミュレーション
書き方と保管方法は分かりましたが、一番重要なのは「誰に、何を、どれくらい渡すか」という中身です。
この配分を間違えると、以下のようなトラブルが起きます。
- 「妻に自宅を残したら、現預金がなくて相続税が払えない」
- 「長男に多く渡しすぎて、次男から遺留分(最低限の取り分)を請求された」
遺言書を書く前に、まずはご自身の財産状況と、分割した場合のリスクをシミュレーションしておきましょう。
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遺言書作成に役立つ3つの機能
- 生前対策シミュレーション
「この分け方で遺留分は侵害しない?」「税金はいくら?」を事前にチェック。遺言書の下書きとして活用できます。 - 人生家計簿(ライフプラン)
遺言で財産を渡した後、配偶者の生活資金が足りなくならないか、将来の収支をグラフで見える化します。 - 資産管理機能
財産目録の作成もサポート。相続発生後の手続きもスムーズになります。
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まとめ
遺言書は、形式(書き方・保管)と中身(分割内容)の両方が揃って初めて、家族を守る盾となります。
書き方のルールを守るのはもちろんですが、まずは『簡単相続ナビ』で「家族が揉めない分割プラン」をシミュレーションすることから始めてみませんか?
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