「家族が揉めないように遺言書を残したいけれど、具体的な書き方がわからない」
「法的に有効な文章にするにはどう書けばいいの?」
終活の一環として遺言書の作成を考えていても、独特な法律用語や決まり事に戸惑う方は多いものです。書き方を間違えると、せっかくの遺言が無効になったり、かえってトラブルの原因になったりすることもあります。
この記事では、ご自身で遺言書を作成する(自筆証書遺言)場合にそのまま使える具体的な文例をケース別にご紹介します。
遺言書を書く前の大前提
文例を見る前に、自筆証書遺言の絶対的なルールを確認しておきましょう。
- 全文を自筆する(財産目録のみパソコン作成可)
- 日付を正確に書く(「吉日」などは無効)
- 署名・押印をする(認印でも可だが実印が望ましい)
これらを守った上で、以下の文例を参考に、ご自身の状況に合わせて作成してください。
【ケース別】遺言書でよく使う文例集
ここからは、相続の現場で頻繁に使われる文例をご紹介します。
1. 妻に全財産を相続させたい場合
配偶者の生活を守るために最も多いケースです。
1.妻藤沢花子に次の財産を含む全財産を相続させる。
(1)土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
(2)家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
(3)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇
【ポイント】
- 単に「全財産」とするよりも、主要な財産(不動産や口座)を明記しておくと、相続手続きがスムーズになります。不動産情報は「登記事項証明書」の通りに正確に記載しましょう。
- 注意点:お子様がいる場合、「遺留分(最低限の取り分)」を請求される可能性があります。遺留分を侵害しないか、事前のシミュレーションが重要です。
2. 子の相続分に差をつけたい場合
介護をしてくれた長男に多く残したい、といった場合の書き方です。
1.各相続人の相続分を次のように指定する。
妻藤沢花子 2分の1
長男藤沢一郎 8分の3
二男藤沢二郎 8分の1
(付言事項)
なお、長男藤沢一郎の相続分が法定相続分より多いのは、一郎がこれまで遺言者夫婦と同居し、面倒を見てくれたことと、今後も妻花子の面倒を見てもらうからである。
【ポイント】
- なぜ差をつけたのか、その「理由(付言事項)」を書き添えることで、他の相続人の納得感を得やすくなり、争いを防ぐ効果があります。
3. 預貯金・有価証券の指定
金融資産を特定の人に渡したい場合の書き方です。
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義の次の預貯金
①〇〇銀行〇〇支店普通預金#〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行通常預金#〇〇〇〇のうち100万円
2.長男藤沢一郎に次の財産を相続させる。
(1)〇〇証券〇〇支店 株式会社〇〇 2,000株
【ポイント】
- 銀行名、支店名、口座種別、口座番号を正確に書きます。
- 株式や投資信託の場合も、証券会社名、銘柄、株数(口数)を特定できるように記載します。
分割して相続させる場合は、相続人ごとの株数も明記します。 - 株式以外の国債や投資信託といった有価証券を相続させる場合も同様に、「種類、発行日、償還日、額面、口数、預託先」などの財産を特定できる情報を記載します。
4. マンションや共有持分の相続
1.妻藤沢花子に次の財産を相続させる。
<一棟の建物の表示>
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称 藤沢マンション
<専有部分の建物の表示>
家屋番号 〇番〇
(中略)
<敷地権の表示>
敷地権の割合 〇〇分の〇〇
【ポイント】
- マンションは「一棟の表示」「専有部分」「敷地権」の3セットを登記事項証明書どおりに正確に書く必要があります。
- 夫婦共有名義の自宅を妻に渡す場合は、「持分 2分の1」のように持分を明記し、必ず「相続させる」と記載します(単独で登記申請ができるようになります)。
5. 長男に会社や店を継がせる
1.長男藤沢一郎に次の財産を相続させる。
(1)遺言者名義の藤沢〇〇株式会社の株式のすべて
(2)藤沢〇〇株式会社が使用する次の土地および建物
①土地
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 123.00㎡
②家屋
所在 神奈川県藤沢市〇町〇丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100㎡
2階 50㎡
【ポイント】
- 遺言者がオーナー経営者である株式会社を子に継がせるためには、会社の株式を相続させます。
- 会社所有ではなく、遺言者個人が所有していた事業用資産(不動産、特許権など)も会社経営に必要ですので経営を引き継ぐ相続人に相続させます。
6. 長男に墓や仏壇を継がせたい
1.遺言者は藤沢家の祭祀承継者を長男藤沢一郎に指定し、〇〇墓地の永代使用権、墓石、仏壇など祭祀に必要な一切の財産を長男藤沢一郎に相続させる。
【ポイント】
- 先祖代々の墓地、墓石、仏壇などを祭祀財産といい、これを受け継ぐ人を祭祀承継者といいます。祭祀主宰者ともいいます。
- 祭祀承継者の指定は法的に遺言で効力を持たせることができることの一つです。
遺言書を書く前に「シミュレーション」はお済みですか?
文例を見て「よし、書こう!」と思った方は、少し待ってください。
遺言書は「書き方」も大切ですが、それ以上に「誰にどう分けるか(内容)」が重要です。内容を間違えると、かえって家族を苦しめることになります。
- 遺留分の侵害:「妻に全財産」と書いたら、子供から妻へ遺留分侵害額請求がされ、妻が現金を用意できずに困窮する。
- 二次相続の増税:一次相続(夫→妻)で税金を抑えたつもりが、次の相続(妻→子)で莫大な税金がかかる。
こうした失敗を防ぐためには、書く前に「自分の全財産はいくらか」「その分け方で税金はどうなるか」をシミュレーションする必要があります。
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まとめ
遺言書は、大切な家族への「最後の思いやり」です。
形式的なミスを防ぐために文例を活用し、内容的なミス(税金や遺留分)を防ぐために『簡単相続ナビ』を活用する。
この2ステップで、あなたの想いを確実に家族へ届けましょう。
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