遺言書の落とし穴「遺留分」とは?泥沼トラブルを防ぐ計算と対策

「遺言書さえ書いておけば、自分の思い通りに財産を分けられる」
そう信じていませんか?

確かに遺言書は法定相続よりも優先されます。しかし、法律には「残された家族の生活を守るための最低限の取り分」が定められています。

これを無視して「愛人に全財産を渡す」「長男だけに全て継がせる」といった遺言書を書くと、亡くなった後に家族間で泥沼の裁判沙汰になる可能性が高いのです。

この記事では、遺言書作成で絶対に無視できない「遺留分(いりゅうぶん)」の仕組みと、トラブルを避けるための対策について解説します。

目次

遺言書でも奪えない権利「遺留分」とは

遺留分とは、一定の相続人に対して法律で保障された、「最低限これだけは相続できる」という遺産の割合のことです。

たとえ遺言書に「特定の人物に全財産を譲る」と書かれていても、配偶者や子供などは「ちょっと待った!」と自分の取り分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持っています。

遺留分がある人・ない人

誰でも遺留分があるわけではありません。ここが重要なポイントです。

  • 遺留分がある人:配偶者、子供(代襲相続人含む)、直系尊属(両親など)
  • 遺留分がない人:兄弟姉妹(甥・姪)

つまり、「子供がいない夫婦」の場合、夫が「妻に全財産を残す」と遺言を書けば、夫の兄弟姉妹には遺留分がないため、妻は100%財産を受け取ることができます。逆に、子供がいる場合はそうはいきません。

どれくらい請求できる?(遺留分の割合)

基本的には「法定相続分の半分」が遺留分となります。

相続人の構成全体の遺留分個別の遺留分
配偶者のみ1/2配偶者:1/2
子供のみ1/2子供(1人あたり):1/2を人数で割る
配偶者と子供1/2配偶者:1/4
子供:1/4
配偶者と父母1/2配偶者:1/3
父母:1/6

遺留分を無視した遺言書の「最大のリスク」

「遺留分なんて請求されても、知らんぷりしておけばいい」と思うかもしれませんが、そうはいきません。

現在は法改正により、遺留分を侵害された人は「侵害された額に相当する金銭(現金)」を請求できるようになっています。

【悲劇の事例】妻が自宅を追い出される?

例えば、主な財産が「自宅(評価額4,000万円)」のみで、預貯金がほとんどない夫が亡くなったとします。
相続人は「妻」と「前妻との子」の2人です。

夫は「妻に自宅を相続させる」という遺言書を残しました。
しかし、前妻との子には遺産総額の1/4にあたる「1,000万円」の遺留分があります。

子は妻に対して「1,000万円を現金で払え」と請求します。
もし妻に手持ちの現金がなければ、住み続けるはずだった自宅を売却して、現金を工面しなければならなくなるのです。

このように、遺留分を考慮しない遺言書は、かえって大切な家族を苦しめる結果になりかねません。

『簡単相続ナビ』で「揉めない遺言」を作ろう

では、どうすれば遺留分を侵害せず、希望通りに財産を渡せるのでしょうか?
それには、「正確な財産評価」「遺留分の計算シミュレーション」が不可欠です。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社が提供する『簡単相続ナビ』です。

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『簡単相続ナビ』を使えば、面倒な遺留分の計算も一瞬で完了します。

  1. 【終活中の方】生前対策シミュレーション:
    「この配分で遺言を書いたら、遺留分侵害になる?」
    「妻が支払う現金は足りる?」
    これらを事前にチェックし、生命保険を活用するなどの対策を立てられます。
  2. 【相続発生時】遺産分割シミュレーション:
    遺留分を請求された場合に、どの財産で支払うのが最適かを検討できます。
  3. 【資産管理】将来の推移予測:
    遺留分対策で資産を動かした場合の、老後資金への影響もグラフで確認できます。

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まとめ:愛情のある遺言書にするために

自分の意思を通すことだけを考えた遺言書は、残された家族に「争いの火種」を残すことになります。

「誰に何を残すか」だけでなく、「それを渡したときに、他の家族から文句が出ないか(権利を侵害していないか)」を考えるのが、真の終活です。

まずは『簡単相続ナビ』でシミュレーションを行い、家族全員が納得できる「円満な遺言書」の準備を始めましょう。

その遺言書、本当に大丈夫ですか?

遺留分で揉めないために。
AIシミュレーションで、リスクを事前にチェックしましょう。

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
弊社のシステムコンサル技術を結集した『簡単相続ナビ』
で、ご家族の「安心の相続」をサポートします。
詳細は、https://mirror-master.com/about/founder-profile/をご参照下さい。

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