「親から実家を相続したけれど、住む予定がないので売りたい」
「相続税の納税資金を作るために、不動産を現金化したい」
相続した不動産の売却を検討しているなら、「いつ売るか」が非常に重要です。
なぜなら、相続した不動産には特有の減税制度があり、売却のタイミングを間違えると数百万円単位で税金を払いすぎてしまう(損をする)可能性があるからです。
この記事では、相続不動産を売却する際に知っておくべき「税金の仕組み」と「損しないための特例」、そして最適な売却タイミングを見極める方法について解説します。
相続不動産の売却にかかる「譲渡所得税」の罠
不動産を売って得たお金(売却代金)は、すべてが手元に残るわけではありません。
売却益(利益)が出た場合、そこには「譲渡所得税(所得税・住民税)」がかかります。
特に相続した不動産の場合、以下の理由で税金が高くなりやすいため注意が必要です。
- 取得費(買った値段)が不明なことが多い:
親や先祖がいくらで買ったか分からない場合、売却価格の5%しか経費(取得費)として認められず、利益が大きく計算されてしまう(=税金が高くなる)。 - 税率は約20%:
所有期間が5年超(親の所有期間を引き継げます)の場合、利益の約20%が税金として持っていかれます。
しかし、相続ならではの「特例」を使うことで、この税金を大幅に抑えることができます。
売却益を圧縮する2つの強力な特例
相続不動産の売却で絶対に知っておくべき特例は以下の2つです。
ただし、この2つは併用できない(どちらか選択)ケースが多いため、シミュレーションが必須です。
1. 取得費加算の特例(期限:相続開始から3年10ヶ月以内)
相続税を支払った人が、相続から3年10ヶ月以内にその不動産を売却した場合、「支払った相続税の一部」を「経費(取得費)」に上乗せできる制度です。
経費が増える分、利益(譲渡所得)が減るため、売却時の税金が安くなります。
「相続税を払って、さらに売却時の税金も払うのは大変」という二重の負担を軽減するための制度ですので、期限内に売却することがカギとなります。
2. 空き家の3,000万円特別控除(期限:相続開始から3年後の年末まで)
亡くなった親が一人暮らしをしていた実家(昭和56年5月31日以前建築の旧耐震物件)を相続し、耐震リフォームまたは解体して更地にして売る場合、利益から最大3,000万円を控除できる制度です。
利益が3,000万円までなら、譲渡所得税はゼロになります。
「いつ、どっちの特例で売る?」はシミュレーションで解決
「取得費加算を使った方が得か、3,000万円控除を使った方が得か?」
「今すぐ売るべきか、もう少し待つべきか?」
これを自分で計算して判断するのは非常に困難です。間違った選択をすると、数百万円も手残りが変わってしまうこともあります。
そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

売却の損得を「見える化」する
『簡単相続ナビ』を使えば、複雑な税計算と手残り額の比較を一瞬で行えます。
- 【有利判定シミュレーション】
「取得費加算」と「3,000万円控除」、どちらを使った方が最終的な手取り額が多くなるかを自動計算します。 - 【期限管理】
「いつまでに売れば特例が使えるか」の期限を明確にし、売り時を逃さないようサポートします。 - 【AI相談】
「古い家だけど売れる?」「解体費用は経費になる?」などの疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日、無料でお答えします。
売却後の資金管理もお任せ
不動産を売却して現金化できたとしても、それで終わりではありません。
その現金をどう使うか(老後資金にするか、子供に生前贈与するか)で、将来の二次相続対策が変わってきます。
『簡単相続ナビ』の「資産管理機能(人生家計簿)」を使えば、売却で得た資金を含めた生涯の収支をシミュレーションでき、安心した老後プランを立てることができます。
まとめ:売る前に必ず「計算」を
相続した不動産の売却は、単に買い手を見つけるだけでなく、「税金の特例」を使いこなすことが成功のカギです。
期限を過ぎてから「知らなかった」と後悔しないために、まずはシミュレーションを行うことから始めましょう。
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