「妻に全財産を相続させれば、配偶者控除で相続税は0円になるから安心だ」
そう考えていませんか?
確かに、今回の相続(一次相続)での税金は安くなります。しかし、その選択が将来、残されたお子様に数百万円、数千万円単位の「増税」を強いる結果になることをご存知でしょうか。
この記事では、相続税の特例「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の仕組みと、知らずに使うと怖い「二次相続」への悪影響について、シミュレーションを交えて解説します。
「配偶者の税額軽減」とは?
まずは制度のおさらいです。配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合、以下の金額までは相続税がかからないという特例です。
- 1億6,000万円
- または、配偶者の法定相続分(どちらか多い方)
つまり、ほとんどの一般家庭においては、配偶者が全財産を相続すれば相続税は実質0円になります。
「じゃあ、全部妻に渡せばいいじゃないか」と思いますよね。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
落とし穴は「次の相続(二次相続)」にあり
夫が亡くなり、妻と子供が相続する場合を「一次相続」と呼びます。
その後、妻が亡くなり、子供が相続する場合を「二次相続」と呼びます。
一次相続で妻が多くの財産を受け取ると、二次相続で以下の「三重苦」が発生します。
- 配偶者控除が使えない:二次相続では、もう「配偶者」はいません。子供たちには特例が適用されず、高額な税金がかかります。
- 相続人が減って基礎控除が下がる:相続税の非課税枠(基礎控除)は「3,000万円+600万円×相続人の数」です。母が亡くなると相続人が1人減るため、非課税枠が小さくなり、税金が高くなります。
- 財産が増えている:母自身の預金に加え、父から相続した財産が合算されるため、遺産総額が膨れ上がり、税率が跳ね上がります。
【衝撃】シミュレーションで見る税額の差
具体的にどれくらい損をするのか、計算してみましょう。
【モデルケース】
父の遺産:1億6,000万円
母の財産:8,000万円
相続人:母、子供2人
パターンA:母が100%相続した場合
一次相続(父→母):
配偶者控除により、相続税は0円です。
二次相続(母→子供):
母の財産は「父からの1.6億円+自分の0.8億円=2.4億円」になります。
これに対する子供たちの相続税は、なんと約6,500万円になります。
合計納税額:約6,500万円
パターンB:母が50%相続した場合
一次相続(父→母・子供):
母は配偶者控除で0円ですが、子供たちには税金がかかります。
この時の納税額は約1,700万円です。
二次相続(母→子供):
母の財産は「父からの0.8億円+自分の0.8億円=1.6億円」になります。
これに対する子供たちの相続税は、約2,800万円です。
合計納税額:約4,500万円
結論:2,000万円も損をする!
目先の「税金ゼロ」に飛びついた結果、トータルでは2,000万円も多く税金を払うことになってしまいました。
このように、「一次相続でいくら払うか」ではなく「二次相続まで含めてトータルでいくら安くするか」を考えるのが、賢い相続対策です。
シミュレーションに対する最終考察
相続税の計算例(配偶者の取得割合を変更して計算)
以下の表は配偶者の取得割合を変更した時の財産の変化を示します。
| 配偶者の取得割合 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者取得財産[万円] | 0 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
| 配偶者の税額[万円] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子供の取得財産[万円] | 16,000 | 14,400 | 12,800 | 11,200 | 9,600 | 8,000 | 6,400 | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 |
| 子供の税額[万円] | 1,720 | 1,548 | 1,376 | 1,204 | 1,032 | 860 | 688 | 516 | 344 | 172 | 0 |
| 一次相続の総税額[万円] | 1,720 | 1,548 | 1,376 | 1,204 | 1,032 | 860 | 688 | 516 | 344 | 172 | 0 |
| 二次相続の総税額[万円] | 470 | 710 | 1,000 | 1,320 | 1,660 | 2,140 | 2,620 | 3,100 | 3,580 | 4,060 | 4,540 |
| 税額合計[万円] | 2.190 | 2,258 | 2,376 | 2,524 | 2,692 | 3,000 | 3,308 | 3,616 | 3,924 | 4,232 | 4,540 |
上記の表は、一次相続時の相続財産を、配偶者が取得する財産の割合を変更して相続税の計算をした結果になります。
配偶者の相続割合を0%から100%まで変更して計算した相続税の計算結果です。
相続税の計算例に対する考察
いかがでしょうか?
配偶者が財産を全く取得しない(0%)の場合の税金は2,190万円で、配偶者が全ての財産を取得した場合の税金は4,540万円です。
配偶者が財産を取得するかしないかにより、相続税の額が2倍以上も違うのです。
そんな馬鹿な?と思うかも知れませんが、これが事実です。
この計算では、配偶者が元々持っていた財産(配偶者の固有財産:8,000万円)を含めて計算していますが、最近では配偶者の方も働きに出ており、資産を全く持っていないということは無いのです。
だけど、配偶者の財産が8,000万円は多いのでは無いかと思われるかも知れませんが、不動産であれば共有名義にしていたり、家財の内容を洗ってみると、亡くなった方の1/3位の財産はお持ちではありませんか?
だけど、金額の良い悪いはありますが、配偶者の方が全く財産を持っていなかったとしてもこの傾向は同じとなってしまいます。
つまり、「配偶者の税額軽減」の制度を使用しない方が相続税の総額としては節税となるということです。
相続税の節税だけを考えるのであれば、配偶者の方が全く財産を相続しない方が有利であると言えます。
最適な配分を見つけるには「計算」しかない
では、妻に何%相続させるのが正解なのでしょうか?
それは、遺産の額や家族構成、配偶者の年齢や生活費によって、ケースバイケースです。
墓の中までは財産を持っていくことはできないので、残りの人生設計をしてその為に必要な金額だけを相続して残りは子供に相続させるのが最も良い方法ではないかと思います。
自分に合ったケースを色々考えてシミュレーションしてみるのが一番良いのですが、簡単に色々なテストケースを実施することは難しいと思います。
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まとめ:愛情とお金、両方守るために
配偶者の税額軽減は素晴らしい制度ですが、使い方を間違えると「子供への負担」という形で跳ね返ってきます。
配偶者の老後の安心と、子供たちの資産、両方を守るために。
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