「相続税の計算、とりあえず今回の一次相続のことだけ考えていませんか?」
「一次相続で支払う税金が同じなら、とりあえず配偶者(母)に渡しておこうと思っていませんか?」
実はその判断が、将来の**「二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)」**で、1億円以上の大損を招く可能性があります。
今回は、遺産総額7億円というケースを例に、分け方によってトータルの税金がどう変わるのか、衝撃のシミュレーション結果を解説します。
1. 【事例検証】遺産7億円、一次相続の税金は「変わらない」?
以下の条件でシミュレーションを行います。
- 遺産総額: 7億円
- 相続人: 母(配偶者)、子供1人
この場合、「① 法定相続分どおり(母50%:子50%)」で分けても、「② 母が100%」相続しても、実は一次相続で支払う税金の合計額は同じになります。
一次相続時の納税額比較
(基礎控除等の計算は後述します)
| パターン | 母の納税額 | 子供の納税額 | 一次相続の合計納税額 |
|---|---|---|---|
| ① 法定相続分 | 0円 | 1億2,250万円 | 1億2,250万円 |
| ② 母が100%相続 | 1億2,250万円 | 0円 | 1億2,250万円 |
どちらのパターンでも、国に納める税金は**「1億2,250万円」**です。
これを見ると、「支払う額が同じなら、とりあえずお母さんが全部持っておけば安心だね」と考えがちです。
しかし、ここが最大の落とし穴です。
本当の恐怖は、お母さんが亡くなった時の「二次相続」でやってきます。
2. 「母が100%相続」の二次相続で「1億1,375万円」もの差が出る理由
では、その後にお母さんが亡くなり、子供が財産を引き継ぐ「二次相続」までを含めたトータル納税額を見てみましょう。
トータル納税額の比較結果
| パターン | 一次相続の税金 | 二次相続の税金 | トータル納税額 |
|---|---|---|---|
| ① 法定相続分 | 1億2,250万円 | 1億1,500万円 | 2億3,750万円 |
| ② 母が100%相続 | 1億2,250万円 | 2億2,875万円 | 3億5,125万円 |
なんと、②のパターン(母が全取り)を選択すると、トータルで約1億1,375万円も多く税金を払うことになります。
なぜこれほど増えるのか?
理由は、二次相続において以下の「悪条件」が重なるからです。
- 遺産が雪だるま式に増えているパターン②では、母が一次相続で約5.7億円(税引後)もの財産を引き継ぎます。これがそのまま二次相続の課税対象になります。相続税は「累進課税」のため、一人の人間に財産を集中させると、税率が跳ね上がります。
- 配偶者の税額軽減が使えない二次相続(母から子)では、配偶者特有の控除は一切使えません。
- 基礎控除が減る二次相続では法定相続人が1人減るため、基礎控除額も600万円減ってしまいます。
3. 計算詳細:なぜこうなるのか確認してみよう
数字の根拠を知りたい方のために、計算プロセスを簡単に解説します。
一次相続の計算(共通)
- 課税対象額: 7億円 - 基礎控除4,200万円(3,000万+600万×2人) = 6億5,800万円
- 相続税の総額: 約2億4,500万円
① 法定相続分(母50%:子50%)の場合
- 母は配偶者の税額軽減により全額免除(法定相続分以内のため)。
- 子供は算出された税額の半分、1億2,250万円を納税。
② 母が100%相続の場合
- 子供の取得は0円なので、算出された税額2億4,500万円の全額を母が負担することになります。
- ただし、母は配偶者の税額軽減(法定相続分または1.6億円まで非課税)を使えます。
- 今回の法定相続分は3.5億円。取得額7億円のうち半分(3.5億円分)の税金が免除され、残り半分に課税されます。
- 結果、母の納税額は1億2,250万円となります。
二次相続の計算(ここが運命の分かれ道)
① 法定相続分で分けていた場合
- 母の遺産:約3.5億円(一次相続で取得した額)
- 子供の納税額:約1億1,500万円
② 母が100%相続していた場合
- 母の遺産:約5億7,750万円(一次相続7億 - 納税1.2億)
- この巨額の遺産に対し、子供1人で相続税を計算します。
- 子供の納税額:約2億2,875万円(税率が高くなるため激増します)
4. 【詳細解説】なぜ「母100%相続」は大損するのか?
多くの人がやりがちな「とりあえずお母さんに全部渡しておこう」という選択が、なぜ危険なのかを紐解きます。
理由1:二次相続で「配偶者の税額軽減」が使えない
一次相続では、配偶者は大きな税額控除(配偶者の税額軽減)が使えますが、二次相続(母から子へ)では使えません。
子供が受け取る際には、通常通りの高い税率がかかります。
理由2:相続財産が「雪だるま式」に増える
母が一次相続で7億円を受け取ったとします。
その後、母が亡くなった時(二次相続)には、この7億円がまるごと課税対象になります。
相続税は「累進課税(財産が多いほど税率が高くなる)」なので、一人の人間に財産を集中させると、税率が跳ね上がって損をする仕組みになっています。
理由3:基礎控除額が減る
二次相続では配偶者がいないため、法定相続人が1人減ります。
これにより基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)が減少し、課税される金額が増えてしまいます。
5. 参考:取得割合により、納税額と取得金額は大きく変わる
今までの内容及び、子供が100%相続した場合の取得金額と納税額について以下に纏めました。
| 母親 | 子供 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相続財産 | 納税額 | 相続財産 | 納税額 | ||
| 法定相続割合 | 一次相続 | 3億5,000万円 | 0万円 | 2億2,750万円 | 1億2,250万円 |
| 二次相続 | ー | ー | 2億3,500万円 | 1億1,500万円 | |
| 合計取得財産 | 3億5,000万円 | 0万円 | 4億6,250万円 | 2億3,750万円 | |
| 母が100%相続 | 一次相続 | 5億7,750万円 | 1億2,250万円 | 0万円 | 0万円 |
| 二次相続 | ー | ー | 3億4,875万円 | 2億2,875万円 | |
| 合計取得財産 | 5億7,750万円 | 1億2,250万円 | 3億4,875万円 | 2億2,875万円 | |
| 子が100%相続 | 一次相続 | 0万円 | 0万円 | 4億5,500万円 | 2億4,500万円 |
| 二次相続 | ー | ー | ー | ー | |
| 合計取得財産 | 0万円 | 0万円 | 4億5,500万円 | 2億4,500万円 | |
取得額の合計と納税額の合計のみを纏めると以下の様になります。
| 相続配分 | 母の相続財産 | 子の相続財産 | 納税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 法定相続割合 | 3億5,000万円 | 4億6,250万円 | 2億3,750万円 |
| 母が100%相続 | 5億7,750万円 | 3億4,875万円 | 3億5,125万円 |
| 子が100%相続 | 0万円 | 4億5,500万円 | 2億4,500万円 |
この表を見て貰うと解る通り、子供が100%取得すると納税額が一番少ないですが、母は全く相続できません。
**「残された母親の生活費はどうするのか?」**という現実的な問題が発生します。
しかし、この場合に法定相続割合と比較すると750万円しか違いがありませんので、法定相続割合でも良いかと思います。
どの様な割合で相続すれば一番得するかについては、相続する金額や相続人により異なるのでご自身の環境に併せて調整する必要があります。
6. 対策:シミュレーションなしの相続は「ギャンブル」と同じ
今回の例のように、一次相続の結果だけを見て判断すると、取り返しのつかない損失を生むことがあります。
特に資産規模が大きい場合、**「誰が、いくら相続するか」のバランス(配分)**を少し変えるだけで、数千万円単位で税金が動きます。
- 母に渡すのは30%が良いのか?50%が良いのか?
- 子供が一次相続で納税資金を確保するには?
- 配偶者自身の固有財産(へそくり等)を含めるとどうなる?
これらを最適化するには、何度も計算を繰り返す必要があります。
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