遺産分割協議書の書き方完全ガイド!見本(テンプレート)付きで失敗しない作成術

遺産分割協議がまとまったら、必ず作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。

これがなければ、銀行口座の解約も、不動産の名義変更(相続登記)もできません。

「どうやって書けばいいの?」「手書きでもいい?」

そんな疑問をお持ちの方へ、今回はそのまま使えるテンプレート(見本)と、法的に無効にならないための「作成の鉄則」を解説します。

目次

遺産分割協議書を作成する3つのルール

形式に決まりはありませんが、以下の3点を守らないと手続きに使えない場合があります。

  1. 誰がどの財産を取得したか明確にする 「預金」ではなく「◯◯銀行◯◯支店 口座番号123456」と特定する必要があります。
  2. 相続人全員が署名・実印を押す 一人でも欠けていると無効です。印鑑証明書と同じ「実印」を使います。
  3. パソコン作成OK、署名は自筆推奨 本文はパソコンで作成しても構いませんが、署名欄だけは本人が自筆することで信用度が高まります。

【ケース別】遺産分割協議書の書き方見本

一般的な2つのパターンのテンプレートをご用意しました。

コピーしてご活用ください。

パターン1:遺産をバラバラに分ける場合

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎(昭和〇年〇月〇日生)

本籍地  東京都渋谷区〇〇

死亡日  令和〇年〇月〇日

被相続人 甲野太郎の遺産について、相続人全員で協議を行い、以下の通り分割することに合意した。

1. 不動産の取得

妻 甲野花子は、以下の不動産を取得する。

(所在)東京都渋谷区〇〇

(地番)〇番〇

(地目)宅地

(地積)〇〇.〇㎡

2. 預貯金の取得

長男 甲野カズオは、以下の預金を取得する。

〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号123456

(中略:署名押印欄)

パターン2:一人がすべて相続する場合

1. 全財産の取得

相続人 甲野カズオは、被相続人の遺産(不動産、預貯金、その他一切の財産)および債務をすべて相続する。

※一人が全て相続する場合でも、他の相続人の署名と実印による同意が必要です。

【要注意】ここを間違えるとやり直し!作成のポイント

作成時に最もミスが起きやすいのが以下のポイントです。

法務局や銀行で突き返されないよう注意しましょう。

1. 不動産の表示は「登記簿」通りに

住所(住居表示)と、登記簿上の「地番」は異なることが多いです。

必ず法務局で「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、一字一句間違えずに書き写してください。

2. 契印(けいいん)と割印(わりいん)

枚数が2枚以上になる場合や、複数部作成する場合には、ページ同士の継ぎ目などにハンコを押す必要があります。

  • 契印:ホッチキスで留めたページの継ぎ目に、相続人全員の実印を押します(差し替え防止)。
  • 割印:同じ協議書を人数分作った際、それらをずらして重ね、またがるように実印を押します(同一性の証明)。

手書きは大変?『簡単相続ナビ』なら自動作成

「登記簿の書き写しが面倒…」「実印を押す位置が不安…」

そんな方におすすめなのが、『簡単相続ナビ(相続発生版)』の協議書作成機能です。

  • 入力するだけで完成:画面のガイドに従って財産や相続人を入力するだけで、法的に正しい書式のPDFが自動生成されます。
  • 計算ミスゼロ:預金の端数や、不動産の共有持分なども自動計算・記載されます。
  • 税理士もそのまま使える:作成されたデータは、そのまま税理士に渡して申告業務に使ってもらえます。

まとめ:正確な書類で、スムーズな手続きを

遺産分割協議書は、相続手続きのパスポートのようなものです。

ミスがあって全員の実印をもらい直すのは大変な労力です。ツールを活用して、一発で完璧な書類を作成しましょう。

「この書き方で合ってる?」「ハンコはどこに押せばいい?」

作成中の疑問は、無料のAIチャットボット「そうぞくん」に聞いてみてください。

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
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