遺産分割協議がまとまったら、必ず作成しなければならないのが「遺産分割協議書」です。
これがなければ、銀行口座の解約も、不動産の名義変更(相続登記)もできません。
「どうやって書けばいいの?」「手書きでもいい?」
そんな疑問をお持ちの方へ、今回はそのまま使えるテンプレート(見本)と、法的に無効にならないための「作成の鉄則」を解説します。
遺産分割協議書を作成する3つのルール
形式に決まりはありませんが、以下の3点を守らないと手続きに使えない場合があります。
- 誰がどの財産を取得したか明確にする 「預金」ではなく「◯◯銀行◯◯支店 口座番号123456」と特定する必要があります。
- 相続人全員が署名・実印を押す 一人でも欠けていると無効です。印鑑証明書と同じ「実印」を使います。
- パソコン作成OK、署名は自筆推奨 本文はパソコンで作成しても構いませんが、署名欄だけは本人が自筆することで信用度が高まります。
【ケース別】遺産分割協議書の書き方見本
一般的な2つのパターンのテンプレートをご用意しました。
コピーしてご活用ください。
パターン1:遺産をバラバラに分ける場合
遺産分割協議書
被相続人 甲野太郎(昭和〇年〇月〇日生)
本籍地 東京都渋谷区〇〇
死亡日 令和〇年〇月〇日
被相続人 甲野太郎の遺産について、相続人全員で協議を行い、以下の通り分割することに合意した。
1. 不動産の取得
妻 甲野花子は、以下の不動産を取得する。
(所在)東京都渋谷区〇〇
(地番)〇番〇
(地目)宅地
(地積)〇〇.〇㎡
2. 預貯金の取得
長男 甲野カズオは、以下の預金を取得する。
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号123456
(中略:署名押印欄)
パターン2:一人がすべて相続する場合
1. 全財産の取得
相続人 甲野カズオは、被相続人の遺産(不動産、預貯金、その他一切の財産)および債務をすべて相続する。
※一人が全て相続する場合でも、他の相続人の署名と実印による同意が必要です。
【要注意】ここを間違えるとやり直し!作成のポイント
作成時に最もミスが起きやすいのが以下のポイントです。
法務局や銀行で突き返されないよう注意しましょう。
1. 不動産の表示は「登記簿」通りに
住所(住居表示)と、登記簿上の「地番」は異なることが多いです。
必ず法務局で「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、一字一句間違えずに書き写してください。
2. 契印(けいいん)と割印(わりいん)
枚数が2枚以上になる場合や、複数部作成する場合には、ページ同士の継ぎ目などにハンコを押す必要があります。
- 契印:ホッチキスで留めたページの継ぎ目に、相続人全員の実印を押します(差し替え防止)。
- 割印:同じ協議書を人数分作った際、それらをずらして重ね、またがるように実印を押します(同一性の証明)。
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「登記簿の書き写しが面倒…」「実印を押す位置が不安…」
そんな方におすすめなのが、『簡単相続ナビ(相続発生版)』の協議書作成機能です。
- 入力するだけで完成:画面のガイドに従って財産や相続人を入力するだけで、法的に正しい書式のPDFが自動生成されます。
- 計算ミスゼロ:預金の端数や、不動産の共有持分なども自動計算・記載されます。
- 税理士もそのまま使える:作成されたデータは、そのまま税理士に渡して申告業務に使ってもらえます。
まとめ:正確な書類で、スムーズな手続きを
遺産分割協議書は、相続手続きのパスポートのようなものです。
ミスがあって全員の実印をもらい直すのは大変な労力です。ツールを活用して、一発で完璧な書類を作成しましょう。
「この書き方で合ってる?」「ハンコはどこに押せばいい?」
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