法定相続人でも相続できない5つのケース!孫への代襲や遺留分は?

「私は長男だから、当然遺産をもらえるはず」
「借金があるから相続したくないけれど、手続きがわからない」

通常、民法で定められた「法定相続人」であれば、遺産を受け取る権利があります。
しかし、実は法定相続人であっても、遺産を1円も相続できない(または、しない)ケースが存在することをご存知でしょうか?

この記事では、相続人が遺産を受け取れない5つのパターンと、その際に「孫への相続権(代襲相続)」や「最低限の取り分(遺留分)」がどうなるのかについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。

目次

遺産を相続できない5つのパターン

相続できないケースは、大きく分けて「自分の意思で断る場合」と「ペナルティなどで権利を失う場合」の2つに分類されます。

具体的には以下の5つです。

  1. 相続放棄(借金も資産も一切いらない)
  2. 限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を返す)
  3. 相続分の放棄(自分の取り分を譲る)
  4. 相続欠格(犯罪などで権利剥奪)
  5. 相続廃除(虐待などで権利剥奪)

これらは似ているようで、「借金を背負うかどうか」や「孫に相続権が移るか」が全く異なります。ここを間違えると大変なことになるため、詳しく見ていきましょう。

1. 自分の意思で相続しないケース

① 相続放棄:借金から解放される唯一の方法

「親に多額の借金がある」など、関わりたくない場合に最も使われる手続きです。
家庭裁判所に申し立てを行うことで、「初めから相続人ではなかった」ことになります。

  • メリット:借金などの負債を一切引き継がなくて済む。
  • 注意点:プラスの財産(実家や預金)も一切もらえなくなる。孫への代襲相続も発生しない(孫も相続できない)。
  • 期限:相続を知ってから3ヶ月以内

【重要】
3ヶ月の期限を過ぎたり、遺産の一部でも使ってしまうと(法定単純承認)、借金を含めて「相続することを承認した」とみなされ、放棄できなくなるので注意してください。

② 限定承認:プラスの範囲でマイナスを清算

「借金があるかどうかわからない」「家だけはどうしても残したい」という場合に使われます。
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金を返済する方法です。

  • メリット:借金が超過していても、個人の財産で払う必要がない。
  • 注意点:手続きが非常に複雑で、相続人全員の合意が必要

③ 相続分の放棄:借金は消えないので注意!

遺産分割協議で「私は遺産はいらないよ」と他の相続人に伝えることです。
「相続放棄」と混同しやすいですが、大きな違いがあります。

  • 注意点:遺産(プラス)はもらえませんが、債権者に対する借金返済義務(マイナス)は消えません。
  • 代襲相続:死亡時には孫へ権利が移ります。

2. ペナルティで権利を失うケース

本人が相続したくても、法律や被相続人の意思によって強制的に権利を剥奪されるケースです。

④ 相続欠格:犯罪や不正行為

以下のような悪質な行為をした場合、特別な手続きなしに、法律上当然に相続権を失います。

  • 被相続人を殺害しようとして刑に処された。
  • 自分に有利になるように、詐欺や脅迫で遺言書を書かせた。
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した。

⑤ 相続廃除:虐待や非行

被相続人が「こいつには遺産をやりたくない!」と家庭裁判所に申し立て、認められた場合です。

  • 被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった。
  • 著しい非行(犯罪や多額の借金など)があった。

※遺留分のない「兄弟姉妹」は廃除できません(遺言書で「渡さない」と書けば済むため)。

【比較表】孫への相続(代襲)と遺留分はどうなる?

ここが最も複雑で重要なポイントです。
「親が相続できないなら、その子供(孫)はどうなるの?」という疑問を整理しました。

パターン孫への代襲相続本人の遺留分
① 相続放棄× ない
(最初から他人扱い)
× ない
④ 相続欠格〇 ある
(罪は子に及ばない)
× ない
⑤ 相続廃除〇 ある
(罪は子に及ばない)
× ない

ここがポイント!
親が借金のために「相続放棄」をした場合、孫にも相続権はいきません。
しかし、親が犯罪などで「欠格・廃除」になった場合、その子供(孫)には罪がないため、孫が代わりに相続(代襲相続)することができます。

遺留分の放棄

遺留分は、「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」の場合には請求権が亡くなりますが、その他にも遺留分を請求できなくなる場合があります。

遺留分の放棄をした人

遺留分の請求は、「遺留分の放棄」をした場合にもできなくなります。「遺留分の放棄」とは、相続全体を放棄するのではなく、遺留分のみを放棄することです。

遺留分を放棄しても相続権自体はあるので、自分に相続分があれば、遺産分割協議に参加して遺産を取得することができます。

たとえば、「遺留分を放棄」しても、被相続人が遺言を残しておらず、死因贈与や生前贈与もしていなければ、自分の相続分には何の影響もないので、普通に遺産分割協議をして権利に相当する分の遺産をもらうことができます。

「遺留分の放棄」には、生前に行うものと死後に行うものがあり、大きく手続きが異なります。

生前の「遺留分の放棄」

被相続人の生前に、法定相続人予定者が「遺留分の放棄」をすることもできます。生前に「遺留分を放棄」するためには、家庭裁判所の許可が必要とされています。

死後の「遺留分の放棄」

被相続人の死後に遺留分放棄をする方法は、とても簡単です。自分は遺留分を請求しないことを確認したら、遺留分の放棄ができます。

遺留分放棄を明らかにするために「遺留分を請求しません」「遺留分を放棄します」などと記載した書面を作成することもあります。

なお、遺留分放棄は、代襲相続人も遺留分放棄したのと同じ立場になります。

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まとめ

法定相続人でも、手続きや状況によっては相続できないケースがあります。

特に「相続放棄」は期限が3ヶ月と短く、一度承認してしまうと撤回が難しいため、スピードと正確な判断が命です。
迷ったときは一人で悩まず、『簡単相続ナビ』やAI「そうぞくん」に相談して、正しい選択をしてください。

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