「実家をどう分けるかで兄弟喧嘩になった」
「平等に分けたいけれど、現金が足りない」
相続トラブルの約8割は、遺産総額5,000万円以下のご家庭で起きています。
その最大の原因は、「不動産という、分けにくい財産」があるからです。
現金なら1円単位で分けられますが、実家はそうはいきません。
今回は、不動産を含む遺産を公平に分けるための「4つの分割方法」と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
遺産分割の4つの方法とは?
遺産の分け方には、大きく分けて以下の4種類があります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ):そのまま分ける
- 換価分割(かんかぶんかつ):売ってお金で分ける
- 代償分割(だいしょうぶんかつ):貰った人がお金を払う
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ):みんなで持ち合う
それぞれの特徴を見ていきましょう。
1. 現物分割:一番シンプルだが不公平になりやすい
「長男は不動産、次男は預金、長女は株式」というように、財産そのものを誰が取得するか決める方法です。
| メリット | 手続きが簡単。不動産を残せる。 |
|---|---|
| デメリット | 財産の価値に差がある場合、不公平になりやすい。 (例:不動産3,000万 vs 預金500万) |
2. 換価分割:公平だが家は手放すことになる
不動産を売却し、諸経費を引いた残りの現金を相続人で分ける方法です。
| メリット | 1円単位で公平に分けられる。 納税資金を確保できる。 |
|---|---|
| デメリット | 思い出の実家を手放さなければならない。 売却に手間と時間、税金(譲渡所得税)がかかる。 |
3. 代償分割:家を残しつつ公平にする(おすすめ)
「長男が実家(3,000万円)を相続する代わりに、長男自身の預金から次男と長女に1,000万円ずつ支払う」という方法です。
| メリット | 不動産を残せる。 他の相続人も納得しやすい(現金が貰える)。 |
|---|---|
| デメリット | 不動産を貰う人に、代償金を支払うだけの資金力が必要。 |
この方法は、「小規模宅地等の特例(土地の評価減)」と組み合わせることで、大きな節税効果も期待できます。
4. 共有分割:トラブルの先送り(非推奨)
「とりあえず兄弟3人の共有名義にしておこう」という方法です。
| メリット | 当面の話し合いを先延ばしにできる。 |
|---|---|
| デメリット | 将来、売ることも貸すこともできなくなる。 次の相続(二次相続)で権利関係がさらに複雑化する。 |
共有名義は「百害あって一利なし」と言われるほどリスクが高いため、原則として避けるべきです。
遺産分割で失敗しないためのポイント
どの方法を選ぶにしても、以下の2点を押さえておく必要があります。
① 相続税評価額と「時価」は違う
遺産分割の話し合いでは、相続税の評価額(路線価など)ではなく、「今売ったらいくらになるか(時価)」を基準にすることが多いです。
この認識がズレていると、「兄貴は安い評価額で家を貰ってズルい!」という不満が出やすくなります。
② 二次相続までシミュレーションする
「とりあえずお母さんが全部相続すれば丸く収まる」と思っていませんか?
しかし、次にお母さんが亡くなった時(二次相続)、子供たちだけで高額な相続税を払う羽目になることがあります。
「今回どう分けるか」だけでなく、「将来どうなるか」まで見据えた分割案が必要です。
『簡単相続ナビ』で最適な分割案を見つける
頭の中で考えるだけでは、公平な分割は難しいものです。
『簡単相続ナビ(相続発生版)』を使えば、以下のようなシミュレーションがその場で可能です。
- 代償金の計算:「長男が家を継ぐなら、いくら払えば公平か?」を自動計算。
- 節税効果の比較:「誰が家を継ぐと、一番税金が安くなるか?」を判定。
- 遺留分のチェック:「この分け方だと、妹の遺留分を侵害していないか?」を確認。
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