「実家の山を相続することになったが、相続税が心配だ」
「山林経営を続けるつもりだが、少しでも税金を安くしたい」
広大な山林を相続すると、評価額によっては高額な相続税が発生することがあります。
しかし、国は林業の保護・育成のために「山林の納税猶予(さんりんののうぜいゆうよ)」という特例を用意しています。
この制度を使えば、山林にかかる相続税の80%が猶予され、条件を満たし続ければ最終的に免除(ゼロ)になる可能性があります。
この記事では、制度の仕組みと適用条件、そして注意すべきリスクについて解説します。
「山林の納税猶予」とは?どれくらいお得?
この特例は、後継者が山林経営を継続することを条件に、相続税の支払いを「待ってくれる(猶予する)」制度です。
メリット:税金の80%が猶予される
対象となる山林(土地と立木)にかかる相続税のうち、80%の支払いが猶予されます。
つまり、相続時に支払うのは本来の税額の20%だけで済むということです。
最大の特典:死亡時に「免除」される
猶予された税金は、後継者(あなた)が死亡した時点で全額免除されます。
つまり、一生涯山林を持ち続け、次の世代へバトンタッチすれば、猶予分は払わなくて良いのです。
特例を受けるための3つの条件
この特例は「誰でも使える」わけではありません。
被相続人(亡くなった人)、相続人(もらう人)、そして山林そのものに厳しい要件があります。
1. 山林の要件(特定森林経営計画)
ただの山林ではダメです。
市町村長等の認定を受けた「特定森林経営計画」が定められている区域内の山林である必要があります。
- 計画に従って適切に管理されていること
- 市街化区域内の山林ではないこと
2. 被相続人(先代)の要件
- 生前に山林経営を行っていたこと
- 亡くなる直前まで、森林経営計画に従って適切に管理していたこと
3. 相続人(後継者)の要件
- 山林経営を引き継ぎ、自ら行うこと
- 相続税の申告期限まで保有し続けること
注意!途中でやめると「利子税」がかかる
「とりあえず猶予を受けておいて、数年後に売ればいいや」と安易に考えるのは危険です。
猶予期間中に以下のことが起きると、猶予が打ち切られ、「猶予されていた税金 + 利子税」を一括で支払わなければなりません。
打ち切りになるケース
- 山林を売却したり、他人に貸したりした
- 山林経営(林業)を廃止した
- 森林経営計画の認定が取り消された
- 3年ごとの「継続届出書」を出し忘れた
利子税(年3.6%など)が加算されるため、普通に払うよりも負担が重くなるリスクがあります。
「一生涯、林業を続ける覚悟」が必要です。
利子税の納付
この特例の適用を受けた林業経営相続人は、納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、納付する税額を基礎とし、相続税の申告書の提出期限の翌日から納税の猶予期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、納付する必要があります。
ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合は、以下のとおりとなります。
利子税 = 3.6%×特例基準割合(※)÷7.3%
(注)0.1%未満の端数は切り捨て
(注)特例基準割合(※)が変動すると利子税の割合も変動します。
※ 特例基準割合
「特例を使うべき?」はシミュレーションで判断
「自分の山林は対象になる?」「リスクを取ってでも猶予を受けるべきか、いっそ売却して納税すべきか?」
これを判断するには、山林の評価額と将来のライフプランを照らし合わせる必要があります。
そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

山林の相続を「見える化」する
『簡単相続ナビ』なら、山林を含めた相続税のシミュレーションが可能です。
- 【相続税シミュレーション】
山林の固定資産税評価額などを入力すると、特例を使った場合と使わない場合の税額を比較できます。 - 【財産目録の作成】
山林以外の資産も含めた全体のバランスを見ながら、納税資金が足りるかどうかを判定します。 - 【AI相談】
「森林経営計画って何?」「売却する場合の税金は?」などの疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日お答えします。
まとめ:覚悟を決めて選ぼう
山林の納税猶予は、林業を続ける人にとっては強力な味方ですが、そうでない人にとっては「足かせ」にもなり得ます。
制度のメリットとリスクを正しく理解し、ご自身にとって最適な選択をしましょう。
まずは『簡単相続ナビ』で、あなたの山林にかかる相続税がどれくらい安くなるのか、チェックしてみませんか?
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