贈与税の計算方法を解説!税率表や特例・一般税率の違いとは

仕事を頑張るキャリアウーマン

「親から500万円をもらったけれど、贈与税はいくらかかるの?」 「贈与税は高いって聞くけど、本当?」

贈与税は、財産をもらった人にかかる税金ですが、その計算方法は少し複雑です。 「誰から」「いくら」もらったかによって税率が変わり、計算を間違えると税務署から指摘を受ける可能性もあります。

今回は、贈与税の基本的な仕組みと計算方法、そして税率表(特例・一般)の見方について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

目次

贈与税の計算における「3つの基本」

贈与税の計算式は、以下の3ステップで成り立っています。

  1. 1年間にもらった総額を出す 1月1日~12月31日の間に受け取った財産(現金、不動産、株など)を合計します。
  2. 基礎控除(110万円)を引く 贈与税には「年間110万円」の基礎控除があります。これを超えた分だけが課税対象です。
  3. 税率をかけて控除額を引く 課税対象額に応じた税率をかけ、控除額を引いて税額を算出します。

基本計算式

贈与税額 = (贈与総額 - 110万円) × 税率 - 控除額

2つの税率表:「特例贈与」と「一般贈与」

ここが一番のポイントです。 贈与税には、贈与者(あげた人)と受贈者(もらった人)の関係によって2種類の税率表が存在します。

1. 特例贈与財産用(親子・祖父母など)

直系尊属(父母や祖父母)から、18歳以上(※)の子や孫への贈与に使います。一般税率よりも税率が低く設定されており、優遇されています。 (※贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上)

【特例税率表】

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

※出典:国税庁ホームページ

2. 一般贈与財産用(兄弟・夫婦・他人など)

特例贈与に当てはまらないケース(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)に使います。税率は少し高めです。

【一般税率表】

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額 ー10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

※出典:国税庁ホームページ


3. 特例贈与と一般贈与の違い

ケース別:贈与税の計算シミュレーション

では、具体的に「500万円」をもらった場合で計算してみましょう。

ケースA:父から成人した子へ500万円(特例税率)

  • 課税対象額: 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 適用税率: 特例税率表の「400万円以下(15%)」
  • 計算式: 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

ケースB:兄から弟へ500万円(一般税率)

  • 課税対象額: 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 適用税率: 一般税率表の「400万円以下(20%)」
  • 計算式: 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

同じ500万円でも、誰からもらうかで税金が4.5万円も変わります。

ケースC:父から400万円、兄から100万円もらった場合

これは少し複雑です。「特例」と「一般」が混ざっている場合、全体の税額を計算してから、それぞれの割合で按分(あんぶん)します。

  1. 全体の課税額: (400万+100万)- 110万 = 390万円
  2. すべて「一般」と仮定して計算: 390万 × 20% - 25万 = 53万円
  3. すべて「特例」と仮定して計算: 390万 × 15% - 10万 = 48.5万円
  4. 按分計算:
    • 一般分:53万円 ×(100万 ÷ 500万)= 10.6万円
    • 特例分:48.5万円 ×(400万 ÷ 500万)= 38.8万円
  5. 合計税額: 10.6万円 + 38.8万円 = 49.4万円

手計算だと非常に面倒ですよね……。

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贈与税の申告・納税期限に注意

贈与税がかかる場合、もらった年の翌年2月1日~3月15日の間に、税務署へ申告・納税をする必要があります。 1日でも遅れるとペナルティ(延滞税など)がかかるので、計算は早めに済ませておきましょう。

申告漏れのリスクやペナルティについては、以下の記事でも詳しく解説しています。 贈与税の申告漏れペナルティとは?時効や重加算税のリスクを解説

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
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