相続・老後の「悩み」別ガイド– category –
「認知症で口座が凍結されたら?」「遺産分割で揉めたくない」。そんな切実な不安への答えがここにあります。成年後見制度などの既存対策が抱える「費用」や「不便さ」の課題を明らかにし、それらを乗り越えるための新しい解決策として、『簡単相続ナビ』が提案する「資産の事前切り分け」という方法を分かりやすく解説します。
-
不動産(実家)の分け方
遺産相続時の小規模宅地等の特例とは?適用の条件やメリットを解説!
自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地を相続する場合に相続税を減税できる特例措置があることをご存知ですか? 『小規模宅地等の特例』とは、特定の条件で自宅等を相続する場合に土地の評価額を大幅に減額して相続税の額を減らしても良いという制度... -
不動産(実家)の分け方
不動産の譲渡特例!売却、買替した時の譲渡所得に対する譲渡特例!
現在、不動産をお持ちで売りたいと考えている方! 不動産の売却は、一般的には“有償”で譲ることを「譲渡」と言います。 不動産を譲渡すると、譲渡所得が入ります。 譲渡所得には、譲渡所得税が課されます。 この譲渡所得税を軽減したり、納税猶予したり、... -
不動産(実家)の分け方
相続時の配偶者居住権を利用した相続対策!子供に相続して居住権を保護
配偶者居住権ってどんな制度ですか?デメリットはありますか? 配偶者居住権とは残された配偶者が被相続人が所有していた建物に一定期間、無償で居住できる権利です。 この配偶者居住権は、遺産分割協議での相続争いを避ける意味で、非常に強い力を発揮し... -
親の借金・相続放棄
法定相続人でも相続できない人とは?相続放棄、相続欠格者と遺留分!
被相続人が死亡した時、法定相続人は遺産相続をする権利を持っています。 法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。 遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で... -
認知症・資産凍結の対策
日本人の平均寿命!余命と寿命の違い!平均余命は完全生命表で確認
令和4年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳です。 令和3年と比較して男性は0.42年、女性は0.48年下回りました。 あなたは勘違いしています。 相続対策を考えるとき、自分は何歳まで生きるかを平均寿命を元に考えていませんか? 平均寿命は... -
納得感のある財産分与
相続時の配偶者税額軽減(1億6千万円の控除)が子供に与える悪影響
相続税の「配偶者の税額軽減」をご存知ですか? 夫婦の間の相続では、最低でも1億6000万まで相続税が課税されない、配偶者の税額軽減(別名:配偶者控除)という特例があります。 配偶者が取得する相続財産が最低でも1億6000万円までは相続税の課税がされな... -
経営者の退職金・保険活用
配偶者特別控除とは、年収の壁といわれる金額は?気にする必要がある?
配偶者特別控除を適用するとき、配偶者のパート年収(パートの給与収入)が150万円までなら満額控除が受けられます。 この「150万円の壁」以外にも「103万円」の壁や「201万円の壁」が存在し、かかる税金も変動するので注意が必要です。 当記事では、配偶... -
認知症・資産凍結の対策
家族に財産管理を依頼する家族信託!家族を信じで財産を託す相続対策
あなたは、「家族信託」というものをご存知でしょうか? 「家族信託」とは、文字通り「家族を信じで財産を託す」ということです。 しかしながら、財産を託す訳ですから、いくら親子であっても簡単に信用する訳にはいかないと思います。 お金が絡むと人は変... -
認知症・資産凍結の対策
年金の税金、年金の税金はいくら引かれる!年金には所得税が掛かる
あなたは、年金のことを何処までご存知でしょうか?年金の受給年齢は、60歳から65歳に上がり、少子化に伴い将来の年金額についても不安しかありませんよね。 年金には様々な種類があります。「国民年金」や「厚生年金」だけではなく、「企業年金」や「... -
遺言書の作成と活用
相続を円滑に行うための「遺言書」の書き方!相続財産を指定する遺言書
年を取って終活を考える際に、「遺言書」の作成を検討することがあるかと思います。 しかしながら、「遺言書」はどの様に記載したら良いのでしょう。 もし、「遺言書」の内容が他の人にバレてしまったらどうしよう。 とか考える人も居るかもしれません。 &... -
納得感のある財産分与
相続税の計算は二次相続を考えてシミュレーションしないと後悔!7億円の事例で検証
「相続税の計算、とりあえず今回の一次相続のことだけ考えていませんか?」 「一次相続で支払う税金が同じなら、とりあえず配偶者(母)に渡しておこうと思っていませんか?」 実はその判断が、将来の**「二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)」**で、1...
1
