「従業員に自社株を譲りたいが、株価が高すぎて贈与税が心配」
「親族外の役員に株を持たせたい」
業績の良い会社ほど自社株の評価額は高くなり、移転コスト(税金)がネックになります。
しかし、株式を渡す相手が「経営権を持たない人(少数株主)」であれば、「配当還元方式(はいとうかんげんほうしき)」という特例的な計算方法を使える可能性があります。
この方式を使えば、原則的評価(類似業種比準方式や純資産価額方式)に比べて、株価を劇的に(数十分の一などに)安く評価できるケースが多々あります。
この記事では、配当還元方式の驚くべき節税効果と計算方法、そして「誰が使えるのか」という重要な判定基準について解説します。
配当還元方式とは?「配当金」だけで株価を決める
通常、自社株の評価は「会社の資産や利益」をベースに計算します(原則的評価)。会社が儲かっていれば、株価も高くなります。
しかし、経営権を持たない少数株主にとっては、会社の資産がいくらあっても会社を解散して換金することはできません。
期待できるのは「配当金」だけです。
そのため、「配当金の額から逆算して株価を決めましょう」というのが配当還元方式です。
会社の内部留保がいくら厚くても、配当金が少なければ、株価は非常に低く評価されます。
計算式(イメージ)
株価 = ( 年間配当金額 ÷ 10% ) × ( 1株あたりの資本金 ÷ 50円 )
※直前2年間の年配当金額の平均を、1株当たりの資本金等の額を50円として計算した発行済株式数(資本金等の額÷50円)で除して計算します。
当該金額が2円50銭未満のものは、2円50銭とします。
ざっくり言うと、「年間配当額の10倍」程度の株価になります。
例えば、1株5円の配当を出している会社なら、株価は50円程度になります。
※計算上の最低株価は「2円50銭」となります。
原則的評価額が1株1万円を超えるような優良企業でも、この方式なら数百円になることも珍しくありません。
誰が使える?「同族株主以外」の判定
この有利な評価方法を使えるのは、会社に対して支配力を持たない「同族株主以外の株主」に限られます。
具体的には以下のような人たちです。
- 従業員や従業員持株会
- 取引先などの第三者
- 経営一族の遠い親戚(支配力がない場合)
同族株主でも使える例外ケース
経営者一族(同族株主)であっても、以下の要件を満たす「中心的な株主ではない人」は、例外的に配当還元方式を使える場合があります。
- 同族株主がいる会社で、そのグループ内の議決権が少ない
- 役員ではない(または役員になれない)
この「株主区分の判定」は非常に複雑で、間違えて配当還元方式を使って申告すると、後で税務署から否認され、巨額の追徴課税を受けるリスクがあります。
「自分は使える?」はシミュレーションで確認
「うちは同族会社だけど、孫に株を渡す場合はどうなる?」「従業員に譲渡する場合の株価は?」
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まとめ:渡す相手で株価が変わる
自社株は、後継者に渡すと「高い株価」になり、従業員に渡すと「安い株価」になるという不思議な性質を持っています。
この仕組みを理解していれば、誰にどのタイミングで株を渡すべきか、戦略的な事業承継が可能になります。
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