遺産分割の4つの方法とは?家族が揉めないための選び方を徹底解説

「うちは家族の仲が良いから、相続で揉めることなんてない」 そう思っていませんか?

実は、裁判所で遺産分割事件として扱われるケースの多くは、ごく普通の一般的な家庭で起きています。相続は「争族」とも呼ばれるほど、普段仲の良い兄弟姉妹であっても、いざ遺産を分ける段階になると感情がもつれ、トラブルに発展しやすいものです。

特に、現金のようにきれいに分けられない「不動産」などが絡むと、話し合いは難航します。

この記事では、相続の初心者の方に向けて、なぜ相続で揉めてしまうのか、そして円満に解決するための「遺産分割の4つの方法」について分かりやすく解説します。

目次

仲の良い家族が遺産相続で揉める原因とは?

遺産の相続分は、民法で「法定相続分」という目安が定められていますが、実はこれに従う義務はありません。相続人全員が合意すれば、自由に分割割合を決めることが可能です。

例えば、「母がすべての財産を相続する」と決めることも可能ですし、長男が多くもらうと決めることもできます。

しかし、自由だからこそ揉めるのです。 主な原因は以下の3点に集約されます。

  1. 財産の評価額が曖昧:不動産や自社株など、いくらなのか評価が難しい財産がある。
  2. 分割が物理的に困難:実家(土地・建物)を物理的に切り分けることができない。
  3. 過去の感情や事情:「兄は生前に援助を受けていた」「私は介護を一人で負担した」といった不公平感。

これらの問題を解決し、全員が納得する分け方を導き出すために重要なのが、以下に紹介する「4つの分割方法」です。

遺産分割のための4つの方法

遺産分割協議において、財産(特に不動産)を分ける方法は大きく分けて4つあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご家族の状況に合った方法を選びましょう。

1. 現物分割(現物をそのまま分ける)

遺産そのものを、誰が取得するか決める方法です。 「実家の不動産は母が、預貯金は長男が、株式は次男が相続する」といった形です。

  • メリット:手続きが比較的簡単で、分かりやすい。
  • デメリット:財産ごとの価値が異なるため、各相続人の取得額に差が出やすく、不公平感が残りやすい。

2. 代償分割(一人が相続し金銭で清算)

特定の相続人(例えば長男)が、不動産などの現物を相続する代わりに、他の相続人(次男など)に対して、相続分に見合う「代償金(現金)」を自分の財産から支払う方法です。

  • メリット:実家や事業用資産など、分割したくない財産を特定の人に残しつつ、公平性を保てる。
  • デメリット:財産を取得する人に、他の相続人に支払えるだけの十分な資力(現金)が必要になる。

3. 換価分割(売却して現金で分ける)

不動産などの遺産を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。

  • メリット:1円単位まできれいに分けられるため、最も公平で不満が出にくい。
  • デメリット:実家などの不動産を手放すことになる。売却の手間や費用(仲介手数料や譲渡所得税)がかかる。

4. 共有分割(複数名義にする)

不動産などを、相続人全員(または複数人)の共有名義にする方法です。

  • メリット:とりあえずの解決として、話し合いを先送りできる。公平感はある。
  • デメリット最も注意が必要な方法です。 将来その不動産を売却したりリフォームしたりする際に、共有者全員の同意が必要になります。さらに、共有者が亡くなるとその権利がさらに子供たちへ細分化され、権利関係が複雑になり、事実上の「塩漬け物件」になるリスクが高いです。

遺産分割協議を始める前の「重要チェックリスト」

4つの方法を検討する前に、そもそも「何を」「誰と」分けるのかを確定させる必要があります。準備不足のまま話し合いを始めると、後からやり直しになるリスクがあります。

1. 遺言書の有無を確認する

最も優先されるのは故人の遺言です。 もし遺言書が見つかっても、絶対にその場で開封しないでください。 勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられる可能性があります。家庭裁判所での「検認」手続きを経て、相続人立ち合いのもとで開封する必要があります(公正証書遺言を除く)。

2. 相続財産をすべて洗い出す(財産目録の作成)

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて調査します。

  • 不動産、預貯金、株式
  • 骨董品、貴金属
  • 権利関係(著作権、特許権など)
  • 借金、連帯保証人の地位

特に「連帯保証人」になっていないかの確認は重要です。これらも相続の対象となるため、借金が多すぎる場合は「相続放棄(3ヶ月以内)」を検討する必要があります。

3. 相続人を確定する

故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が法定相続人になるのかを確定させます。前妻の子や、養子縁組、認知した子がいないかを確認します。

遺産分割協議の流れとポイント

準備が整ったら、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。

  • 全員参加が必須:一人でも欠けた協議は無効です。遠方の場合は電話や書面でのやり取りでも構いませんが、最終的な合意は全員分必要です。
  • 合意内容は書面にする:合意した内容は「遺産分割協議書」にまとめ、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。これが不動産の名義変更や銀行解約の手続きで必要になります。

話し合いがまとまらない場合

当事者同士で感情的になり、どうしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。調停委員という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます。それでも決まらない場合は「審判」となり、裁判官が分割方法を決定します。

難しい遺産分割こそ、ツールの力を借りましょう

遺産分割は、法律の知識だけでなく、税金(相続税・譲渡所得税)や不動産の知識、そして家族間の感情の調整が必要な非常にデリケートな問題です。

「共有分割にしてしまって後悔した」「代償分割をしたいがお金が足りない」「遺言書の内容に納得がいかない」 こうしたトラブルを未然に防ぐには、早い段階で相続の専門家に相談することが、円満解決への近道です。

また、相続税の申告期限は「10ヶ月以内」と決まっています。期限間近になって慌てないためにも、早めの行動をおすすめします。


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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
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