「とりあえず今回は、お母さんに全部相続してもらえば税金はかからないでしょ?」
「父の遺産は7億円。母と私で半分ずつ分ければいいのかな?」
相続が発生した際、多くの方が「一次相続(今回の相続)」の税金だけを気にして遺産分割を決めてしまいます。
しかし、これこそが最大1億円以上の大損を招く危険な落とし穴なのです。
この記事では、資産7億円のケースを例に、「誰がいくら相続するか」によって納税総額がどれほど変わるのかをシミュレーションします。
衝撃の結果をご覧ください。
シミュレーションの前提条件
分かりやすく比較するために、以下の条件で計算します。
| 遺産総額 | 7億円 |
|---|---|
| 家族構成 | 父(被相続人)、母、子供1人 |
| 比較パターン | ① 法定相続分(1/2ずつ)で分ける ② 母が全財産を相続する ③ 子供が全財産を相続する |
パターン①:法定相続分(母50%・子50%)で分けた場合
まずは、民法で定められた通り、母と子供で半分ずつ(3.5億円ずつ)分けるケースです。
一次相続(父→母・子)
遺産総額7億円から基礎控除(4,200万円)を引いた課税対象額に対し、税金がかかります。
- 母の税金:0円(「配偶者の税額軽減」により全額免除)
- 子供の税金:約1億2,250万円
この時点での納税額は約1.2億円です。
二次相続(母→子)
次に、母が亡くなり、母が持っていた財産(3.5億円)を子供が相続します。
※母自身の固有財産は0円とし、財産の増減はないものと仮定します。
- 子供の税金:約1億1,500万円
【トータルの納税額】
一次(1.2億円)+ 二次(1.15億円)= 約2億3,750万円
パターン②:母が「全財産」を相続した場合
「母さんの生活が心配だから」「配偶者控除を使えば税金が安くなるから」と、母に全て相続させるケースです。
一次相続(父→母)
母が7億円を相続します。「配偶者の税額軽減」を使っても、法定相続分(3.5億円)または1.6億円を超えた部分には税金がかかります。
- 母の税金:約1億2,250万円(軽減を使っても払う必要があります)
- 子供の税金:0円
この時点での納税額はパターン①と同じ約1.2億円です。
「なんだ、変わらないじゃないか」と思いましたか? 恐怖はここからです。
二次相続(母→子)
母の手元に残った財産(約5.8億円)を、子供がすべて相続します。
しかし、今回は「配偶者の税額軽減」は使えません。さらに、法定相続人が子供1人だけになるため、「基礎控除額」も減ってしまいます。
- 子供の税金:約2億2,875万円
【トータルの納税額】
一次(1.2億円)+ 二次(2.3億円)= 約3億5,125万円
なんと、パターン①と比較して約1億1,375万円も税金が増えてしまいました!
パターン③:子供が「全財産」を相続した場合
逆に、一次相続で子供が全て相続し、母は何も受け取らなかった場合はどうでしょう。
一次相続(父→子)
- 母の税金:0円
- 子供の税金:約2億4,500万円
二次相続(母→子)
母の財産は0円なので、税金は発生しません。
【トータルの納税額】
一次(2.45億円)+ 二次(0円)= 約2億4,500万円
パターン①(法定相続分)とほぼ変わりませんが、最初に多額の現金を用意する必要があります。
結論:シミュレーションなしの相続は「ギャンブル」である
結果をまとめると以下のようになります。
| 分割パターン | トータル納税額 | 差額(損失) |
|---|---|---|
| ① 法定相続分 | 約2.37億円 | (基準) |
| ② 母が全額 | 約3.51億円 | 約1.1億円の損! |
| ③ 子供が全額 | 約2.45億円 | 約800万円の損 |
「とりあえず母に」という安易な判断が、大切な資産を1億円以上も失う原因になることがお分かりいただけたでしょうか。
相続税対策において最も重要なのは、「一次相続と二次相続をセットで考え、トータルの納税額が最小になるポイント(黄金分割)を見つけること」です。
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まとめ:1億円を守るために、まずは計算を
相続は、一生に一度あるかないかの大きなイベントです。
「知らなかった」で済ませるには、失う金額があまりにも大きすぎます。
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