「父が祖父より先に亡くなり、私が祖父の遺産を代襲相続することになった」 「実は父は生前、祖父から家の購入資金をもらっていたらしい」 「私(孫)もお小遣いをもらっていたけれど、これは関係あるの?」
相続において、子が親より先に亡くなっている場合、その子供(孫)が代わりに相続することを**「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」**といいます。
ただでさえ複雑な相続ですが、ここに**「特別受益(生前贈与などの特別扱い)」**が絡むと、計算は非常にややこしくなります。 「誰が、いつ貰った贈与が計算に含まれるのか?」は、遺産分割協議で揉める最大の原因の一つです。
この記事では、代襲相続が発生した際の特別受益の扱いについて、ケース別にわかりやすく解説します。
そもそも「特別受益」と「代襲相続」とは?
まずは基本的な用語を整理しましょう。
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく): 本来相続人になるはずだった人(子)が先に亡くなったため、その子供(孫)が代わりに相続人になること。この場合、孫を「代襲相続人」、亡くなった子を「被代襲者」と呼びます。
- 特別受益(とくべつじゅえき): 特定の相続人が、亡くなった人(被相続人)から生前に受け取っていた特別な利益(贈与)のこと。不公平をなくすため、遺産分割の際はこれを「遺産の前渡し」とみなし、計算上持ち戻して(足し戻して)計算します。
では、代襲相続が起きた場合、この「持ち戻し」はどうなるのでしょうか?
ケース1:亡くなった親(被代襲者)が生前贈与を受けていた場合
結論:孫(代襲相続人)が持ち戻しの義務を引き継ぎます。
例えば、祖父Xより先に子Aが亡くなり、孫Cが代襲相続する場合を考えます。 もし、子Aが生前に「住宅資金」などの多額の贈与を祖父Xから受けていた場合、それは「特別受益」となります。
本来、子Aが生きていれば子Aの取り分から差し引かれるはずだったものです。 代襲相続する孫Cは、子Aの地位をそのまま引き継ぐため、**「親がもらった分は、すでに孫がもらったもの」**として計算されます。 つまり、孫Cの相続分は、親Aの特別受益の分だけ減ることになります。
ケース2:孫(代襲相続人)自身が贈与を受けていた場合
孫自身が祖父から贈与を受けていた場合は、**「いつ貰ったか」**によって扱いが異なります。
① 親(被代襲者)が亡くなる「前」に貰った贈与
結論:原則として、特別受益にはなりません。
親が生きている間は、孫は「相続人」ではありません。 特別受益の持ち戻し義務は「相続人」に対する贈与に限られるのが原則です。そのため、親が存命中に孫がもらったお年玉や学費援助などは、原則として持ち戻しの対象外となります。 (※ただし、実質的に親への贈与とみなされる場合などは例外もあります)
② 親(被代襲者)が亡くなった「後」に貰った贈与
結論:特別受益になります。
親が亡くなった時点で、孫は祖父の「推定相続人(代襲相続人)」の地位になります。 相続人になった後に受けた贈与(生計の資本となるような大きなもの)は、他の相続人との公平を図るため、特別受益として持ち戻しの対象となります。
【例外】配偶者(妻・夫)の場合は時期を問わない
少し話がそれますが、孫ではなく「配偶者」の場合はルールが異なります。 例えば、「結婚する前」に贈与を受け、その後に結婚して配偶者(相続人)になった場合です。
この場合は、代襲相続の孫とは異なり、**「時期に関係なくすべて特別受益」**として持ち戻しの対象となると考えられています。 「結婚前だから関係ない」とはならない点に注意が必要です。
数次相続(連続して相続が発生した場合)の特別受益
さらに複雑なのが、「相続手続きが終わらないうちに、次の相続が発生した(数次相続)」というケースです。
例えば、父が亡くなり(一次相続)、遺産分割が終わらないうちに母も亡くなった(二次相続)場合。 この時、母が父から受けていた特別受益はどうなるのでしょうか?
最高裁の判例(平成17年)では、**「二次相続の被相続人(母)が受けていた特別受益も、遺産分割において考慮(持ち戻し)すべき」**とされています。 つまり、亡くなる順番がどうであれ、不公平がないように過去の贈与はしっかり清算して計算しなさい、ということです。
複雑な相続計算、どうすればいい?
代襲相続や特別受益が絡むと、相続分の計算は非常に複雑になります。
- 「親がもらった〇〇万円は持ち戻し対象?」
- 「孫がもらった学費は対象外?」
- 「これらを考慮すると、最終的な遺留分や相続税はどうなる?」
これらを電卓だけで計算するのは、専門家でない限り非常に困難であり、計算間違いが親族間のトラブル(争族)に発展するリスクも高いです。
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過去の贈与が現在の相続にどう影響するのか。まずはご自身で数字を確認し、納得のいく遺産分割の準備を始めましょう。


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