「亡くなった親に多額の借金があったかもしれない」 「疎遠だった親族が亡くなり、突然督促状が届いた」
相続は、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も引き継ぐのが原則です。 もし、マイナスの財産の方が多い場合、何もしなければあなたがその借金を返済する義務を負ってしまいます。
しかし、法律には借金を引き継がないための「相続放棄」という制度があります。 この決断までの猶予期間は、わずか「3ヶ月」しかありません。
今回は、相続するか放棄するかを正しく判断するための基準と、知っておくべきリスクについて解説します。
3ヶ月以内に決断!相続の3つの選択肢
相続が発生した(被相続人が亡くなったことを知った)時から3ヶ月以内に、相続人は以下の3つのうちいずれかを選択し、手続きを行う必要があります。
1. 単純承認(すべて引き継ぐ)
プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて無条件で引き継ぐ方法です。 注意が必要なのは、3ヶ月以内に何も手続きをしなかった場合、自動的にこの「単純承認」をしたとみなされる点です。 期限を過ぎてから「実は借金があったので放棄したい」と言っても、原則として認められません。
2. 相続放棄(すべて引き継がない)
プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない方法です。 「初めから相続人ではなかった」という扱いになるため、借金を返済する義務はなくなりますが、実家の不動産や思い出の品を受け取る権利もなくなります。 家庭裁判所への申し立てが必要です。
3. 限定承認(プラスの範囲内で借金を返済)
プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を返済し、財産が余れば相続する方法です。 借金の総額が不明な場合に有効ですが、**「相続人全員の合意が必要」「手続きが非常に複雑」**であるため、実務ではあまり選ばれていません。
「相続放棄」を決断する前に!重要チェックポイント
「借金があるかもしれないから、すぐに放棄しよう」と即決するのは危険です。 一度相続放棄が受理されると、後から「やっぱり相続したい」と撤回することはできません。後から高額な「隠し財産(へそくりや有価証券)」が見つかっても、手出しできなくなります。
放棄すべきか否かは、以下の手順で財産調査を行ってから判断しましょう。
1. プラスとマイナスのバランスを見る
まずは「財産目録」を作成し、資産と負債の総額を比較します。
- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、自動車、骨董品など
- マイナスの財産: 借金(消費者金融・銀行)、未払いの税金、未払いの家賃・医療費、クレジットカードの残債など
2. 「連帯保証人」になっていないか?
最も恐ろしいのが「連帯保証債務」です。 故人の通帳に借金の返済履歴がなくても、誰かの連帯保証人になっている可能性があります。契約書や銀行からの郵便物を徹底的に確認してください。 連帯保証人の地位は相続の対象となるため、相続放棄をしない限り、あなたがその責任を負うことになります。
3. 住宅ローンは「団信」を確認
「住宅ローンが数千万円残っているから放棄しかない」と諦めるのは早計です。 住宅ローンの多くは**「団体信用生命保険(団信)」**に加入しています。これは、名義人が死亡した際に保険金でローンが完済される仕組みです。 団信が適用されれば、借金(ローン)はゼロになり、不動産というプラスの財産だけが手元に残ります。この場合は相続したほうが得策です。
相続人を確定させる
相続放棄をするにしても、相続するにしても、「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。 民法で定められた「法定相続人」を特定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得して調査します。
- 家族も知らない「認知した子」や「養子」がいないか?
- 遺言書が存在しないか? 遺言書がある場合、原則として遺言の内容が優先されます。自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きを受けてください。
特殊なケース:相次相続(そうじそうぞく)
判断の最中に、さらに不幸が重なるケースがあります。 例えば、「父が亡くなり(一次相続)、その相続手続き中に、母も亡くなってしまった(二次相続)」という場合です。これを「相次相続」と呼びます。
この場合、残された子供は非常に複雑な判断を迫られます。
- 一次相続(父)を放棄し、二次相続(母)だけ承認する
- 両方とも承認する
- 両方とも放棄する
といった選択が可能ですが、順番や組み合わせには法的な制限や期限の特例(熟慮期間の延長など)があります。非常に複雑になるため、こうしたケースでは早急に専門知識が必要です。
相続すると決めたら、次は「相続税」の確認を
財産調査の結果、「プラスの財産の方が多いので相続する(単純承認)」と決めた場合、次に気になるのが**「相続税」**です。
借金がなくても、受け取る遺産額によっては高額な相続税が発生し、期限内(10ヶ月以内)に現金で納付しなければなりません。 「うちは大金持ちじゃないから関係ない」と思っていても、不動産の評価額によっては課税対象になるケースが増えています。
10分でわかる!相続税シミュレーション
「自分が相続する場合、相続税はかかるの?」「いくら払う必要があるの?」 そんな疑問をお持ちの方は、**『簡単相続ナビ』**をご活用ください。
『簡単相続ナビ』は、ウェブ上でいくつかの質問に答えるだけで、将来かかる相続税の目安をシミュレーションできるツールです。
- 面倒な登録は不要
- 遺産総額や税額をシミュレーション
- 相続放棄の判断材料としても活用可能(手残り額の試算)
相続放棄の期限(3ヶ月)と違い、相続税の申告期限は10ヶ月です。しかし、納税資金の準備などを考えると、早めに税額を知っておくことは非常に重要です。
まずはシミュレーションで、現状を把握してみましょう。


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