「うちは相続税がかかるほどの大金持ちじゃないから、生命保険なんて関係ない」
「現金は銀行に入っているから、いざという時も大丈夫だろう」
もし、あなたがそう思っているなら、少し危険かもしれません。
実は、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブル(遺産分割事件)の約76%は、資産5,000万円以下の一般的なご家庭で起きています。
相続の現場で本当に怖いのは「税金」ではなく、「銀行口座の凍結」や「分けられない不動産」です。
この記事では、税金対策としてではなく、大切な家族をトラブルから守るための「生命保険の賢い活用法」について解説します。
なぜ「税金がかからない人」に生命保険が必要なのか?
多くのメディアでは「相続税の節税対策」として生命保険が紹介されますが、それは機能の一部に過ぎません。
一般のご家庭において、生命保険は以下の3つの「壁」を乗り越えるための最強のツールとなります。
- すぐにお金が使えない「口座凍結」の壁
- 実家を物理的に分けられない「分割」の壁
- 誰にいくら渡すか揉める「感情」の壁
活用術1:葬儀代が引き出せない!「口座凍結」への備え
銀行口座は死亡と同時にストップする
銀行は口座名義人が亡くなったことを知ると、即座に口座を凍結します。
葬儀費用や未払いの医療費、当面の生活費を引き出したくても、原則として「相続人全員の戸籍謄本」や「印鑑証明書」などを揃えるまで、お金を動かすことができません。
2019年の法改正で一定額の仮払い制度ができましたが、限度額(最大150万円)や手続きの手間があり、必要な時にすぐ現金が手に入らないリスクは依然としてあります。
生命保険は「最短数日」で現金化できる
一方、生命保険(死亡保険金)は、受取人が指定されているため、遺産分割協議(家族会議)を経ずに単独で請求できます。
書類さえ揃えば最短数日で現金が振り込まれるため、葬儀代の支払いや急な出費に慌てることがありません。
活用術2:実家を巡る争いを防ぐ「代償分割」の資金源
相続で一番揉めるのが、「主な遺産は実家(不動産)だけ」というケースです。
【よくあるトラブル事例】
・遺産:実家(評価額2,000万円)、預金(なし)
・相続人:長男(同居)、次男(別居)
長男が実家を継ぐと、次男から「兄さんだけ2,000万円も貰ってズルい。僕の取り分(1,000万円)を現金でくれ」と言われる可能性があります。
しかし、長男に手持ちの現金がなければ、実家を売って現金を工面するしかありません。
生命保険で「代償金」を用意する
ここで生命保険が役立ちます。
親が自分に保険をかけ、受取人を「長男」にしておくのです。
長男は受け取った保険金(現金)を、次男への「代償金(ハンコ代)」として渡すことで、実家を売ることなく、次男にも公平に資産を分けることができます。
これを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言います。
活用術3:遺言書よりも手軽に「想い」を残す
「介護をしてくれた長女に少し多めに渡したい」
そう思っても、遺言書を書くのはハードルが高いと感じる方も多いでしょう。
生命保険の受取人指定は、法的に非常に強い効力を持ちます。
原則として、死亡保険金は遺産分割協議の対象外(受取人固有の財産)となるため、「誰に渡すか」を確実に決めることができます。
遺言書のように「開封の儀式」も不要で、受取人にダイレクトに想い(現金)を届けることができる、いわば「手紙のついた現金」のような役割を果たします。
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「じゃあ、いくらの保険に入ればいいの?」
「どの子供を受取人にすれば一番揉めない?」
それを判断するには、ご自身の資産状況と、将来の分割シミュレーションが必要です。
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「長男が実家を継ぐなら、次男にいくら渡せばいい?」
代償分割に必要な金額を算出し、必要な保険金額の目安がわかります。 - 【相続発生時】遺産分割シミュレーション:
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まとめ:保険は「家族への最後のラブレター」
生命保険は、単なる金融商品ではありません。
「葬儀で困らないように」「兄弟で揉めないように」という、あなたの優しさを具体的な「形(現金)」にして残す手段です。
税金がかからないご家庭こそ、円満な相続のために生命保険の活用を検討してみてください。
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