「親が亡くなったけど、確定申告って必要なの?」
「入院費が高かったから、医療費控除をすればお金が戻ってくるかも?」
亡くなった方の所得税を計算して申告する手続きを「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」と言います。
通常、相続発生から4ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎるとペナルティが発生することもあります。
しかし、義務ではなくても「申告した方がお得(税金が戻ってくる)」ケースも多々あります。
この記事では、準確定申告が必要な人と不要な人、そして医療費控除で還付金を受け取るためのポイントについて解説します。
準確定申告とは?期限とルール
準確定申告とは、1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。
- 期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 提出先:亡くなった方の住所地を管轄する税務署
- 申告者:相続人全員(連名で提出)
通常の確定申告(2月16日〜3月15日)とは期限が異なるので注意が必要です。
「必要な人」と「不要だけどやった方が得な人」
1. 申告義務がある人(やらないと脱税)
以下の条件に当てはまる場合は、必ず申告が必要です。
- 自営業などで事業所得があった
- 不動産所得(家賃収入など)があった
- 不動産を売却して利益が出た(譲渡所得)
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 公的年金等の収入が400万円を超えている など
2. 申告義務はないが、やった方が得な人(還付申告)
年金生活者など、本来は申告不要でも、以下の場合は払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 医療費が高額だった(医療費控除):
亡くなる直前の入院費や手術費などで、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えている場合。 - 寄付をしていた(寄付金控除):
ふるさと納税や、特定の団体への寄付をしていた場合。 - 配偶者控除や扶養控除の適用漏れがある場合
※還付申告の期限は5年間ですが、還付金は「相続財産」となるため、相続税の申告(10ヶ月以内)に間に合わせるのがベターです。
医療費控除の注意点!「誰が払ったか」が重要
準確定申告で医療費控除を受ける際、最も間違いやすいのが「支払い日」と「支払い者」です。
| いつ払った? | 誰が払った? | 控除の対象 |
|---|---|---|
| 死亡日までに支払った | 故人の財布から | 故人の準確定申告で控除 |
| 死亡日までに支払った | 生計を一にする家族が払った | 払った家族の確定申告で控除 |
| 死亡後に支払った (未払い医療費など) | 相続人が払った | 相続税の債務控除(相続財産から引く) ※準確定申告では使えません! |
死亡後に病院から請求が来て支払った医療費は、準確定申告の対象外です。
その代わり、相続税の計算時に「債務(マイナスの財産)」として遺産総額から差し引くことができます。
準確定申告」の記載方法
「準確定申告」は、普通の「確定申告」の作成方法と違いはありません。申請の用紙も「確定申告」の用紙を使用します。
但し、タイトル等が「確定申告」と記載されているので「準確定申告」と「準」の文字を追加します。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
付表は相続人等が連署で記載するものとなり、準確定申告の場合だけ特別に必要な書類です。他にも次のような事項を記載していきます。
亡くなった方の氏名、住所、死亡年月日、納税額
相続人各人の住所、氏名、続柄、マイナンバー、相続分、相続財産の価額、納税額
不動産所得や事業所得がある場合は、上記に加え決算書なども必要です。なお所得税が還付になり、相続人のうちの1人が還付金をまとめて受け取る場合には、委任状の作成も必要となります
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まとめ:4ヶ月はあっという間!早めの準備を
葬儀や四十九日の法要などで忙しい中、4ヶ月という期限はすぐに来てしまいます。
特に「還付金があるかも」という方は、領収書の整理から始めなければなりません。
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