遺言書の書き方と保管方法完全ガイド!3つの種類の違いを解説

「遺言書を書きたいけれど、決まった書き方があるの?」
「書いた遺言書はどこにしまっておけばいい?」

自分の想いを家族に残すための遺言書ですが、実は法律で厳格なルールが決められています。
書き方を間違えると無効になったり、タンスの奥にしまったまま発見されなかったりと、せっかくの準備が無駄になってしまうことも。

この記事では、初心者の方でも失敗しない「遺言書の書き方」の基本と、紛失や改ざんを防ぐ「保管方法」について分かりやすく解説します。

目次

遺言書には3つの種類がある

まず、遺言書には大きく分けて3つの作成方法があります。それぞれの特徴を理解して、ご自身に合った方法を選びましょう。

種類作成方法保管場所おすすめ度
① 自筆証書遺言自分で手書きする自宅 または 法務局★☆☆
② 公正証書遺言公証人に作ってもらう公証役場★★★
③ 秘密証書遺言署名だけ公証役場で認証自宅など★☆☆

実務上、③の秘密証書遺言はほとんど使われません。基本的には「手軽な自筆」か「確実な公正証書」の二択になります。

③の「秘密証書遺言」は、遺言者が自筆やパソコンで作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人の確認・署名・押印を受けるものです。

公証役場とは、法務局が所管しており全国に約300カ所存在しており、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場です。→公証役場の場所はここで確認できます。
※公証役場で保管することで、紛失や改ざんのリスクも避けられます。

1. 自筆証書遺言の書き方と保管

紙とペンがあれば費用をかけずに作成できますが、書き方のルールが厳しいため注意が必要です。

絶対に守るべき5つのルール

  1. 全文を自筆する(財産目録のみパソコン作成可)
  2. 日付を正確に書く(「令和〇年〇月吉日」は無効)
  3. 署名をする(戸籍通りの氏名)
  4. 押印をする(認印でも可だが実印推奨)
  5. 訂正は厳格なルールに従う(基本は書き直し推奨)

「相続させる」と「遺贈する」の違い

書き方でよくある間違いが、財産を渡す時の表現です。

  • 法定相続人(妻や子)に渡す場合:
    必ず「相続させる」と書きましょう。手続きがスムーズになり、税金面でも有利です。
  • 法定相続人以外(孫や嫁、友人)に渡す場合:
    こちらは「遺贈(いぞう)する」と書きます。「相続させる」と書くと無効になる可能性があります。

保管方法:法務局に預けるのが安心

自宅の金庫やタンスに保管する場合、紛失や発見されないリスクがあります。また、死後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要になります。

おすすめは「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に預けることです。
手数料(3,900円)はかかりますが、紛失のリスクがなくなり、面倒な「検認」も不要になります。

2. 公正証書遺言の書き方と保管

最も安全で確実な方法です。公証役場に出向き、プロである公証人に作成してもらいます。

作成の流れ

  1. 必要な資料(戸籍謄本、印鑑証明、固定資産評価証明書など)を集める
  2. 証人2人をお願いする
  3. 公証役場で内容を口頭で伝え、公証人が文章にする
  4. 内容を確認し、署名押印する

保管方法:公証役場で半永久的に保管

原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配はゼロです。
費用(数万円〜)はかかりますが、遺された家族の負担が最も少ない方法と言えます。

書く前に中身を決めよう!遺言内容のシミュレーション

書き方と保管方法は分かりましたが、一番重要なのは「誰に、何を、どれくらい渡すか」という中身です。
この配分を間違えると、以下のようなトラブルが起きます。

  • 「妻に自宅を残したら、現預金がなくて相続税が払えない」
  • 「長男に多く渡しすぎて、次男から遺留分(最低限の取り分)を請求された」

遺言書を書く前に、まずはご自身の財産状況と、分割した場合のリスクをシミュレーションしておきましょう。

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遺言書作成に役立つ3つの機能

  1. 生前対策シミュレーション
    「この分け方で遺留分は侵害しない?」「税金はいくら?」を事前にチェック。遺言書の下書きとして活用できます。
  2. 人生家計簿(ライフプラン)
    遺言で財産を渡した後、配偶者の生活資金が足りなくならないか、将来の収支をグラフで見える化します。
  3. 資産管理機能
    財産目録の作成もサポート。相続発生後の手続きもスムーズになります。

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まとめ

遺言書は、形式(書き方・保管)と中身(分割内容)の両方が揃って初めて、家族を守る盾となります。

書き方のルールを守るのはもちろんですが、まずは『簡単相続ナビ』で「家族が揉めない分割プラン」をシミュレーションすることから始めてみませんか?

遺言書の中身、決まっていますか?

書く前にまずはシミュレーション。
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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
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