「父が亡くなったが、誰が相続人になるのか?」
「遺言書がある場合、法定相続人はどうなる?」
相続手続きの第一歩は、**「誰が遺産を受け取る権利を持っているか(相続人の確定)」**です。
これを間違えると、後から「私にも権利がある」と主張する親族が現れ、すべての手続きがやり直しになるリスクがあります。
本記事では、民法が定める「法定相続人」の範囲と順位、そして最も重要な「遺言書との優先関係」について、図解を用いてわかりやすく解説します。
第1章:相続人の3つの基本パターン(優先順位)
まず、相続人になれる人は以下の3パターンに分類されます。
【最優先】遺言で指定された人(受遺者)
民法には**「遺言優先の原則」**があります。被相続人の「この人に譲りたい」という意思が、法定相続よりも優先されます。
- 遺贈(いぞう): 法定相続人以外の人(内縁の妻、孫、息子の嫁、世話になった知人など)に財産を譲ること。
- 注意点: 遺言書があれば、法定相続人であっても遺産をもらえないケースがあります(ただし、最低限の取り分である「遺留分」は請求できます)。
【基本】配偶者相続人(常に相続人)
遺言書がない場合、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。
- 条件: 法律上の婚姻関係があること(事実婚・内縁関係は対象外)。離婚した元配偶者には権利がありません。
【基本】血族相続人(順位がある)
配偶者と一緒に相続人になる血族です。以下の順位に従って決定されます。
第2章:【図解】血族相続人の順位と範囲
血族相続人には厳格な順位があり、**「上位の人が一人でもいれば、下位の人は相続人になれない」**というルールがあります。
被相続人(死亡した人)がお亡くなりになった後、相続について最初に考えないといけないことは、相続人が誰になるかということです。
結構、皆さん知っている様で知らないものです。
各人それぞれ思いがあり、親戚の方がお亡くなりになった時に、「もしかしたら、私も財産が貰えるのではないか?」などと思ってしまう人も多いかと思います。
私も相続の事を良く知らない学生の頃に、祖母が亡くなったと聞いた時に「もしかしたら、少額でも良いから遺産の一部でも貰えるのではないか?」などと思ったことがありました。
しかし、そんなことは遺言で指名されない限りあり得ないのです。
祖母が死んだ場合には、両親が死亡していない限り孫の私には財産は1円も廻ってこないのです。これ、相続の世界では常識です。
死亡した方の財産を受け取るためには、先ず、相続人になるしか無いのです。
相続人になるための方法は、以下の2つです。
- 法定相続人であること
- 遺言により指名されること
それ以外で財産が相続できることは無いのです。
例えば、親戚全てが死亡しており、あなたといとこだけが親族に居た場合にいとこが死んでも財産は相続することができないのです。
「親戚なのになぜ?」と思われる方も居られますが、いとこは法定相続人にはならないと法律上規定されているためです。
それでは、このいとこの財産はどうなるのでしょうか?
いとこの財産は国庫に寄贈されてしまいます。あなたは1円も受け取ることはできないのです。
例え、形見として腕時計を貰ってもそれは、脱税行為となり犯罪となってしまうのです。
但し、財産を受け取れる方法が1つだけあります。それは、いとこに遺言書を準備して貰うことです。
遺言は、最優先で適用されるため、遺言がある場合には遺言に従い相続人が決定されます。
但し、遺言書は書き方を正しく記載していないと無効となってしまうこともあるので注意が必要です。
遺言書の作成方法については、別の記事で詳しく説明します。
さて、話が少し逸れてしまったので、本題に戻します。
相続人になる方法としては、遺言が最優先され、その次に法定相続人であることが今まで説明した内容かと思います。
法定相続人には、優先順位があり、以下の様に決まっています。なお、配偶者は必ず相続人となります。

基本的には、血の繋がりがある人が条件ですが、配偶者や養子についても財産の相続を行うことが可能です。
第一順位の方が存命の場合には、第二、第三順位の方は、財産の相続を行うことができません。
同様に、第一順位の方が居なくても第二順位の方がいる場合には、第三順位の方は、財産の相続を行うことができません。

| 順位 | 該当する人 | 相続できる条件 |
| 第1順位 | 子供(直系卑属) | 無条件で最優先。 |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 第1順位(子・孫)が誰もいない場合。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位・第2順位が誰もいない場合。 |
第1順位:子供と代襲相続
- 実子、養子、認知された非嫡出子が対象です。
- 代襲相続: 子供が先に亡くなっている場合、その子供(孫)が代わりに相続権を引き継ぎます。
第2順位:父母・祖父母
- 子供も孫もいない場合に限り、親に権利が回ってきます。
- 親等の近い人(父母)が優先され、父母が存命なら祖父母は相続人になりません。
第3順位:兄弟姉妹
- 子・孫・親・祖父母が全員いない場合のみ、兄弟姉妹が相続人になります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)まで代襲相続しますが、甥・姪の子供(再代襲)はありません。
第3章:法定相続分(取り分の割合)
遺言書がなく、法定相続人で分ける場合の目安(法定相続分)は以下の通りです。
| ケース | 配偶者 | 血族相続人 |
| 配偶者 + 子供 | 1/2 | 1/2(子供の人数で等分) |
| 配偶者 + 父母 | 2/3 | 1/3(父母の人数で等分) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹の人数で等分) |
- 配偶者のみ: 全財産を配偶者が相続。
- 血族のみ: 該当する順位の血族で等分。
第4章:間違いやすい特殊なケース(FAQ)
- 胎児は相続人になれますか?
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なれます。 民法では「胎児は既に生まれたものとみなす」とされています。ただし、死産だった場合は権利が発生しません。
- 離婚した前妻との子供は?
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第1順位の相続人です。 親権がなくても、会っていなくても、実子としての相続権は消えません。現在の家族(後妻やその子供)と揉める原因になりやすいため、遺言書での対策が
- 形見分けで時計をもらったら脱税?
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一般的な範囲なら脱税にはなりません。 社会通念上相当と認められる範囲の形見分け(衣類、家具、使用していた時計など)は、相続税の課税対象にならないのが一般的です。ただし、金塊や高額な美術品などは課税対象となる可能性があります。
まとめ:まずは「相続人」を正しく把握しよう
相続手続きは「誰が相続人か」を確定させることから始まります。
特に「前妻の子がいる」「遺言書がある」「兄弟が相続人になる」といったケースでは、判断が複雑になりがちです。
自己判断で進めて後から無効にならないよう、まずは**『簡単相続ナビ』**を使って、ご自身の状況における法定相続人と相続分をシミュレーションしてみることをお勧めします。


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