個人事業主の「事業用財産」は相続税の対象!法人化で節税する方法

「お店の在庫や機械も相続税がかかるの?」
「法人にすれば税金がかからないって本当?」

個人事業主の方が亡くなった場合、事業に使っていた資産(現金、商品、機械、建物など)はすべて「個人の財産」として相続税の課税対象になります。
事業用だからといって免除されることはありません。

一方で、法人(会社)名義の財産には、個人の相続税はかかりません。
この記事では、個人事業主特有の相続リスクと、法人化による節税効果、そして法律で認められた「非課税財産」について解説します。

目次

個人事業主の「事業用財産」はすべて課税対象

個人事業主の場合、プライベートな財産と事業用の財産は、法律上区別されません。
そのため、以下のものはすべて相続財産としてカウントされ、相続税がかかります。

  • 事業用現金・預金:屋号付きの口座であっても、個人の預金と同じ扱いです。
  • 売掛金:まだ入金されていない売上も「債権」として財産になります。
  • 棚卸資産(商品・在庫):在庫として残っている商品も評価額に含まれます。
  • 機械・設備・車両:事業に使っている車やパソコン、重機なども対象です。
  • 事業用の土地・建物:店舗や工場、アパートなども当然対象です。

事業が順調であればあるほど、在庫や設備などの資産が増え、結果として相続税が高額になり、後継者を苦しめる原因になります。

法人化すれば「会社の財産」は課税対象外!

ここが重要なポイントです。
個人事業を「法人化(法人成り)」すると、事業用資産の名義は「個人」から「会社(法人)」に移ります。

会社は法律上「別人格」なので、社長が亡くなっても会社の財産そのものには相続税がかかりません。

ただし「株式」には相続税がかかる

「じゃあ法人にすれば税金ゼロ?」かというと、そうではありません。
会社の財産には直接税金はかかりませんが、故人が持っていた「会社の株式(出資持分)」は個人の財産として相続税の対象になります。

しかし、株式の評価額は、個々の資産を単純に積み上げた額よりも低くなるケースが多く、様々な評価減の特例も使えるため、結果として個人事業のままよりも大幅な節税になることが多いのです。

そもそも相続税がかからない「非課税財産」とは?

事業用資産とは別に、法律で「相続税をかけない」と決められている財産もあります。
これらを活用することも、有効な相続対策になります。

1. 祭祀(さいし)財産

お墓、仏壇、仏具、神棚などは「祭祀財産」と呼ばれ、非課税です。
生前に立派なお墓を建てたり、純金の仏像などを購入しておくことで、現金を非課税財産に変えて相続税を減らすことができます(※骨董品としての価値があるものは除く)。

2. 公益事業用の財産

幼稚園や教会など、公益性が高い事業に使われている財産は、一定の要件を満たせば非課税になります。

3. 生命保険金・死亡退職金(非課税枠)

生命保険や死亡退職金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
法人化していれば、会社から遺族へ「死亡退職金」を支給することで、この非課税枠をフル活用できます。

「個人で続けるべきか、法人化すべきか」はシミュレーションで判断

「自分の事業規模で法人化するメリットはある?」「今のままだと相続税はいくら?」
これを判断するには、個人の資産と事業の資産を整理し、将来の税額を試算する必要があります。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

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『簡単相続ナビ』は、個人事業主の方の相続シミュレーションにも対応しています。

  1. 【相続税シミュレーション】
    事業用資産(在庫や機械)を含めた総資産額から、予想される相続税額を算出します。
  2. 【法人化メリット診断】
    法人化によって相続税や所得税がどれくらい下がるか、長期的な視点で比較できます。
  3. 【AI相談】
    「屋号口座は相続対象?」「借入金は控除できる?」などの疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日お答えします。

まとめ:事業用資産の整理が相続対策の第一歩

個人事業主の相続は、一般家庭よりも複雑で税額も高くなりがちです。
「事業用だから関係ない」と思わず、すべての資産を洗い出して現状を把握することが大切です。

まずは『簡単相続ナビ』で、あなたの事業資産にかかる相続税をチェックしてみませんか?

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この記事を書いた人

ミラーマスター合同会社代表社員の鏡 孝正です。
私たちは、専門家任せになりがちな「相続」を、皆様がご自身の手でコントロールできるべきだと考えてます。
弊社のシステムコンサル技術を結集した『簡単相続ナビ』
で、ご家族の「安心の相続」をサポートします。
詳細は、https://mirror-master.com/about/founder-profile/をご参照下さい。

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