「親が住んでいた実家を相続したけれど、住む予定がないので売却したい」
「売ったら税金はいくらかかるの?相続税とは別払う必要がある?」
相続した空き家を処分する際、多くの方が混乱するのが「税金の種類」です。
実は、不動産を相続して売却するまでには、大きく分けて2つの税金が関わってきます。
- 相続税:財産をもらったことに対する税金
- 譲渡所得税(所得税・住民税):売って利益が出たことに対する税金
この2つを正しく理解し、特例(とくれい)をうまく組み合わせないと、手元に残るお金が数百万円単位で減ってしまう可能性があります。
この記事では、相続した空き家を売却する際にかかる税金の計算方法と、賢く節税するための「特例」について解説します。
1. 相続税の計算(財産をもらった時の税金)
まず、売る・売らないに関わらず、遺産を相続した時点で計算するのが「相続税」です。
この段階での不動産の価格(評価額)は、実際に売れる金額(時価)ではなく、国が決めた基準で計算します。
不動産の評価方法
相続税の計算では、以下の基準を使います。
- 土地:路線価方式(または倍率方式)
※一般的に時価の8割程度になります。 - 建物:固定資産税評価額
※市区町村から届く納税通知書で確認できます。
相続税の計算ステップ
不動産の評価額が出たら、以下の手順で税額が決まります。
- 遺産総額を出す:不動産、預貯金などをすべて合計し、借金や葬儀費用を引く。
- 基礎控除を引く:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を引く。
- 税率をかける:残った金額に対して税率をかけ、各人の税額を算出する。
※基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません(申告も不要です)。
2. 所得税の計算(売って利益が出た時の税金)
次に、相続した空き家を売却した時にかかる税金です。
これを「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」と言います。
ポイントは、「売れた金額」すべてに税金がかかるわけではないという点です。
売却益(儲け)が出た場合にのみ課税されます。
譲渡所得(利益)の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:実際に売れた金額
- 取得費:親がその不動産を買った時の購入代金(不明な場合は売却額の5%)
- 譲渡費用:仲介手数料、測量費、建物の解体費用など
先祖代々の土地など「いくらで買ったか分からない」場合は、取得費が売値の5%しか認められず、利益が大きくなって税金が高くなる傾向があります。
税率は「所有期間」で決まる
利益に対して以下の税率がかかります。
なお、所有期間は「親が所有していた期間」を引き継ぐことができます。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 約39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 約20.315% |
空き家売却の切り札!2つの節税特例
売却益が出ると税金がかかりますが、以下の特例を使えば税金をゼロ、もしくは大幅に減らすことができます。
ただし、この2つは原則として併用できません(どちらか選択)。
① 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
一定の要件を満たす空き家を売却した場合、利益から最大3,000万円を控除できる制度です。
利益が3,000万円までなら税金はかかりません。
【主な要件】
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震)
- 親が一人暮らしをしていたこと
- 耐震リフォームをするか、解体して更地にして売ること
- 売却額が1億円以下であること
② 相続税の取得費加算の特例
相続税を支払った人が、相続開始から3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合、「支払った相続税の一部」を経費(取得費)に上乗せできる制度です。
経費が増える分、利益が圧縮され、税金が安くなります。
「どっちの特例が得?」はシミュレーションで解決
「3,000万円控除を使うべきか、取得費加算を使うべきか?」
「そもそも自分は要件を満たしているのか?」
これを自分で判断するのは非常に困難です。選択を間違えると、数百万円も手残りが変わってしまうこともあります。
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まとめ:手残りを最大化するために
相続した空き家の売却は、「いくらで売れるか」だけでなく「いくら税金で引かれるか」を考えることが重要です。
特例は自動的に適用されるものではなく、自分で選んで確定申告をする必要があります。
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