個人事業主の相続税対策!店舗と自宅の「土地評価80%減」活用術

「お店の土地と自宅の土地、両方に相続税がかかるの?」
「自宅で仕事をしているけれど、仕事場の分も節税できる?」

個人事業主の相続において、最大の資産であり、かつ最大の税金リスクとなるのが「土地」です。
個人版事業承継税制の受付が終了した今、個人事業主が絶対に活用すべきなのが「小規模宅地等の特例」です。

この特例を使えば、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。
しかし、事業スタイル(店舗が別か、自宅兼か)によって計算ルールが大きく異なります。

この記事では、個人事業主の2つのパターン別(店舗別・自宅兼)に、特例の活用法と節税効果を具体的に解説します。

目次

個人事業主の特権!「事業」と「住まい」のダブル適用

小規模宅地等の特例には、大きく分けて2つの「80%減額」枠があります。

  • 特定事業用宅地等(お店・事務所):400㎡まで80%減
  • 特定居住用宅地等(マイホーム):330㎡まで80%減

個人事業主にとって朗報なのは、この2つは「完全併用(合計730㎡まで)」が可能だという点です。
サラリーマン家庭にはない、個人事業主ならではの強力な節税メリットです。

【事例1】自宅と別に「店舗・事務所」がある場合

自宅とは別の場所に、お店や工場、事務所用の土地を持っているケースです。

<モデルケース:八百屋さん>
・自宅の敷地:200㎡(評価額4,000万円)
・店舗の敷地:150㎡(評価額3,000万円)
※どちらも先代名義

両方の土地で「80%減額」が使える!

後継者が「自宅」に住み続け、「店舗」で事業を継続する場合、両方の土地で特例をフル活用できます。

  • 自宅(200㎡):特定居住用として80%減
  • 店舗(150㎡):特定事業用として80%減

【節税効果の試算】
合計評価額 7,000万円 → 特例適用後 1,400万円
(なんと5,600万円もの評価減!)

このように、事業用と居住用が別々にある場合は、それぞれの枠(400㎡+330㎡)を限度として併用できるため、相続税がゼロになるケースも珍しくありません。

【事例2】自宅の一部を「仕事場」にしている場合

1階が店舗で2階が自宅、あるいは自宅の一室を事務所にしているフリーランスなどのケースです。

<モデルケース:店舗兼住宅(1棟の建物)>
・土地全体:100㎡(評価額5,000万円)
・建物の利用状況:1階(50%)が店舗、2階(50%)が自宅

「割合」に応じて適用される

1つの土地の上に「事業」と「住まい」が混在している場合、建物の床面積の割合(按分)で土地を区分して計算します。

  • 土地の50%(50㎡):特定事業用宅地等(店舗部分)として申請
  • 土地の50%(50㎡):特定居住用宅地等(自宅部分)として申請

結果として、土地全体(100㎡)に対して80%減額が適用されます。
「自宅兼事務所」の場合、事業用部分も含めてまるごと減額対象になるため、非常に効率よく節税できます。

【注意点】
後継者が「事業はやめるけれど、住み続ける」場合、店舗部分の80%減額は使えません(自宅部分のみ適用)。
逆に「店は継ぐけれど、別居している」場合、自宅部分の80%減額が使えない可能性があります(家なき子特例などを除く)。

適用を受けるための「後継者」の条件

この強力な特例を使うためには、引き継ぐ人(後継者)が以下の条件を満たし、「申告期限(10ヶ月後)」まで継続することが必須です。

区分後継者の要件申告期限までの義務
店舗・事務所
(特定事業用)
事業を引き継ぐ親族・事業を営んでいること
・土地を持ち続けていること
自宅
(特定居住用)
配偶者 または
同居親族
・住み続けていること
・土地を持ち続けていること
(※配偶者は無条件)

途中で店を閉めたり、土地を売ったりすると、80%減額が取り消され、追徴課税されるリスクがあります。
「とりあえず相続してすぐ売ろう」は通用しません。

「うちは併用できる?」はシミュレーションで確認

「店舗兼住宅の床面積割合はどう計算する?」「貸アパート(貸付用)もある場合は?」
土地の利用状況が複雑な場合、計算ミスによる申告漏れや、逆に特例の使い忘れが起きがちです。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

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個人事業主の土地評価を「自動判定」

『簡単相続ナビ』なら、あなたの事業スタイルに合わせた正確な土地評価が可能です。

  1. 【併用可能チェック】
    「自宅」と「店舗」の面積を入力するだけで、限度面積(最大730㎡)までの適用可否と減額総額を自動計算します。
  2. 【店舗兼住宅の按分計算】
    建物の床面積割合から、事業用部分と居住用部分の評価額を正確に振り分けます。
  3. 【AI相談】
    「青色申告じゃないとダメ?」「二世帯住宅の場合は?」などの疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日お答えします。

まとめ:個人事業主こそ「土地」を守ろう

個人事業主にとって、事業用地と自宅は生活の基盤です。
小規模宅地等の特例を正しく使えば、この基盤を無税に近い形で次世代に残せる可能性があります。

まずは『簡単相続ナビ』で、あなたの土地がどれくらい安くなるのか、シミュレーションしてみませんか?

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