医療法人の相続税対策!出資持分なしへの移行と評価減のテクニック

「長年経営してきた医療法人の出資持分が、とんでもない評価額になっている」
「後継者に病院を継がせたいが、相続税が高すぎて払えないかもしれない」

経過措置型医療法人(出資持分あり医療法人)の理事長にとって、相続税問題は深刻です。

医療法人のうち、99.2%が出資持分のある法人です。出資持分のある法人の出資者に相続が開始した場合には、相続人が出資持分を相続することになります。
株式会社と違い「配当」ができない医療法人は、利益が内部に蓄積され続け、結果として出資持分の評価額が数億円〜数十億円に膨れ上がっているケースが珍しくありません。

このまま相続が発生すると、後継者は莫大な相続税を背負い、最悪の場合、納税のために病院資産を売却せざるを得なくなります。
この記事では、医療法人特有の相続税リスクと、それを回避するための具体的な対策について解説します。

目次

なぜ医療法人の相続税は高くなるのか?

最大の原因は、医療法人が「配当禁止」であることです。
利益が出ても配当として外部に出せないため、純資産(内部留保)として法人内に溜まっていきます。

出資持分の評価額は、この「純資産」に連動するため、黒字経営を続けてきた優良な医療法人ほど、相続税評価額が高騰してしまうのです。

対策1:出資持分の評価額を下げる

まずは、膨れ上がった評価額を圧縮することから始めます。
医療法人の資産(純資産)を減らすことがポイントです。

役員退職金の支給

理事長が退任する際に高額な退職金を支給することで、法人の現預金を減らし、評価額を下げることができます。
退職金は税制面でも優遇されているため、個人の所得税対策としても有効です。

設備投資(建て替え・機器購入)

病院の建て替えや高額医療機器の購入を行い、資産を現金から「償却資産」に変えることで評価を下げます。
ただし、経営上不必要な投資は本末転倒ですので、慎重な判断が必要です。

対策2:「出資持分なし」への移行

根本的な解決策として、国が推奨しているのが「出資持分なし医療法人」への移行です。
持分を放棄することで、そもそも「相続すべき財産(出資持分)」を無くしてしまうという方法です。

移行のメリット

  • 出資持分がなくなるため、相続税がかからなくなる。
  • 相続時の「出資払戻請求権」による経営資金の流出リスクがなくなる。

移行のデメリット・注意点

  • 解散時の残余財産が国等に帰属するため、個人の財産として残せなくなる。
  • 移行時に「みなし贈与税」が発生するリスクがある(※認定医療法人制度を使えば回避可能)。

最強の切り札「認定医療法人制度」

持分なしへ移行する際、通常なら高額な贈与税がかかる可能性がありますが、国の認定を受けることでこの税金を免除・猶予してもらえるのが「認定医療法人制度」です。

  • 医療法人持分税額控除:持分を放棄した場合、その分にかかる相続税を計算から除外できる。
  • 納税猶予制度:認定を受けて移行計画を進めている間、相続税・贈与税の支払いを猶予してもらえる。

この制度を活用すれば、税負担なくスムーズに「持分なし」へ移行し、将来の相続税リスクをゼロにすることが可能です。
ただし、適用期限(移行期限)があるため、早めの検討が必要です。

「MS法人」の活用も検討を

医療法人の収益部門(不動産賃貸や物品販売など)を切り出し、別の株式会社(MS法人)にすることで、医療法人本体の利益を分散させる方法です。
MS法人の株価対策は別途必要ですが、資産の分散と所得分散による節税効果が期待できます。

「最善策はどれ?」はシミュレーションで判断

「退職金を払って持分ありを維持すべきか?」「思い切って持分なしに移行すべきか?」
これを判断するには、現在の出資持分評価額と、将来のシミュレーションが不可欠です。

そこで活用したいのが、ミラーマスター合同会社の『簡単相続ナビ』です。

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『簡単相続ナビ』なら、複雑な医療法人の評価と承継プランを比較検討できます。

  1. 【出資持分評価シミュレーション】
    決算書の数値を入力するだけで、現在の出資持分の概算評価額と相続税額を算出します。
  2. 【移行メリット診断】
    「持分あり維持」と「持分なし移行」の税負担や手残り資産を比較シミュレーションします。
  3. 【AI相談】
    「認定医療法人の要件は?」「MS法人の作り方は?」などの疑問に、マスコットキャラクターの「簡単 そうぞくん」が24時間365日お答えします。

まとめ:地域医療を守るために決断を

医療法人の相続問題は、単なる税金の問題ではなく、地域医療の存続に関わる重大事です。
高額な相続税で病院経営が揺らぐことのないよう、元気なうちに最適な承継プランを立てましょう。

まずは『簡単相続ナビ』で、自社の出資持分評価額を確認することから始めてみませんか?

出資持分の評価額、把握していますか?

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