土地評価の見直し!土地活用の色々な控除、特例による対策

「実家を相続することになったけど、相続税が高そうで心配…」
「空き家を売却したら、すごい税金がかかると聞いた」

不動産には、相続のタイミングや売却時に使える「減税の特例(とくれい)」がたくさん用意されています。
これらを使いこなせば、税金を数百万円単位で安くできる可能性がありますが、逆に「知らずに申告し忘れると大損する」というリスクもあります。

この記事では、土地の相続・活用・売却のそれぞれのフェーズで使える「お得な制度」と、失敗しないための注意点について解説します。

目次

1. 「相続する時」に評価を下げる特例

まずは、土地を相続する際にかかる「相続税」を安くする方法です。
土地の評価額を下げることができれば、支払う税金も少なくなります。

小規模宅地等の特例(最大80%減額)

亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅や、事業に使っていた土地を相続する場合、一定の面積までは評価額を大幅に減額できる制度です。

土地の種類限度面積減額割合
特定居住用
(自宅の敷地)
330㎡80%
特定事業用
(お店・工場の敷地)
400㎡80%
貸付事業用
(アパート・駐車場の敷地)
200㎡50%

例えば、評価額5,000万円の実家(330㎡以下)を相続する場合、特例を使えば評価額は1,000万円になり、相続税がかからないケースも多々あります。
ただし、「同居していたか」「持ち家がないか(家なき子)」などの適用要件があるため、事前のチェックが必須です。

土地の形状による減額補正

土地の形が悪い(不整形地)、道路に面していない(無道路地)、間口が狭いといった土地は、利用価値が低いとみなされ、評価額を下げることができます(補正率の適用)。
路線価図の価格を鵜呑みにせず、土地の個性を正しく評価することで節税に繋がります。

2. 「売却する時」に税金を減らす特例

次に、相続した不動産を売ってお金に変える時にかかる「譲渡所得税」を安くする方法です。

相続空き家の3,000万円特別控除

昭和56年5月31日以前に建築された古い実家(旧耐震基準)を相続し、耐震リフォームをするか、建物を取り壊して更地にして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

  • メリット:売却益(儲け)が3,000万円までなら税金がかからない。
  • 期限:相続開始から3年後の12月31日まで。

取得費加算の特例

相続した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を「経費(取得費)」として上乗せできる制度です。
これにより、売却益を圧縮し、譲渡税を安くすることができます。

居住用財産(マイホーム)を売った時の3,000万円特別控除

自分が住んでいる家を売却する場合に使える特例です。相続した実家に自分が住んでから売る場合などに適用できます。
※「投資用物件」や「別荘」には使えません。

3. 「活用する時」に使える制度

売らずにアパートなどを建てて活用する場合や、生前贈与する場合の制度です。

相続時精算課税制度(生前贈与)

60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ財産を贈与する場合、2,500万円まで贈与税がかからない制度です。
ただし、「非課税」ではなく「先送り」であり、相続発生時にその贈与分を相続財産に足し戻して計算するため、必ずしも節税になるとは限りません。

住宅ローン減税(リフォーム・建て替え)

相続した家をリフォームしたり、建て替えたりして自分が住む場合、住宅ローンの残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。
省エネ基準を満たす住宅であれば、控除額が優遇されます。

特例の「併用」はできる?できない?

これらの特例は、すべて同時に使えるわけではありません。
組み合わせによっては「併用不可」のものがあり、どちらか有利な方を選ばなければならないケースがあります。

特例の組み合わせ併用可否
「相続空き家の3,000万円控除」と「取得費加算の特例」× 併用不可
(どちらか選択)
「居住用財産の3,000万円控除」と「住宅ローン減税」× 併用不可
(どちらか選択)
「小規模宅地等の特例」と「取得費加算の特例」〇 併用可能

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これを自分で判断するのは非常に困難です。間違った選択をすると、数百万円も税金が変わってしまうこともあります。

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まとめ:賢い選択で資産を守ろう

不動産の相続や活用には、様々な減税制度があります。
しかし、それらは自動的に適用されるものではなく、「自分で選んで、期限内に申告する」必要があります。

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