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相続税に関する最新情報

10年以上海外生活者が日本の財産相続!税金対策は、居住地を海外移転

相続税に関する最新情報
2023.12.162025.05.04
この記事は約6分で読めます。

海外で生活されている方が死亡した場合に日本で財産を相続すると、相続税が二重課税されてしまうことがあります。

しかしながら、安心して下さい。

海外で払った相続税は日本の相続税から控除することができます。

国外に財産がある場合、国によっては日本の相続税のようなものを支払う必要があります。

しかしながら、場合によっては、日本と海外で相続税を2回払わなければいけなくなります。

その場合、同じ相続財産に対して二重に相続税を払うことになってしまうので、そういったことを回避するために相続税の「外国税額控除」という特例があります。

相続税の外国税額控除とは、海外で支払った相続税の一部を、日本で支払うことになる相続税から控除できるという制度です。

 

今回は、海外生活が多い方向けの相続対策となります。

 

以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。
https://product.mirror-master.com/tax-accountant-selection/
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  1. 主に日本国内を生活の拠点としている人
    1. 控除額について
  2. 主に日本国外を生活の拠点としている(したい)人
    1. 相続税が免除される条件
    2. 相続税が非課税となる国
  3. まとめ

主に日本国内を生活の拠点としている人

海外で生活されている方であれば、日本国外の財産が少しずつ増加してきますよね。そんな方が海外で亡くなった場合には、その国の規定により相続税を支払うことになります。

しかしながら、相続した方が日本に戻って来ると、日本の相続税を支払わなければなりません。

この対象となる方は、主に日本国内を生活の拠点としている人で、「被相続人と相続人のどちらかが相続発生前の10年以内に日本に住んでいる場合」に該当します。この様な方を「無制限納税義務者」と言います。

「無制限納税義務者」は、相続や遺贈によって財産を取得した人で、日本の財産と海外の財産どちらにも相続税の納税義務がある人を指します。

「無制限納税義務者」は、少なくとも2つの国で相続税や贈与税を支払わなければならないため、日本では、「外国税額控除」という特例を儲けており、外国にある財産には日本で相続税が課税されない様にしています。

相続税法第20条の2には「在外財産に対する相続税額の控除」があり、一般的に外国税額控除と呼ばれています。外国にある財産を取得し、その財産がある国から相続税が課せられた場合、日本での相続税額から控除できるというものです。

外国税額控除を利用できる人の要件は、以下の通りとなっています。

外国税額控除の要件
  • 相続により財産を取得している
  • 取得した財産が法施行地外(外国)にあること
  • 取得した財産のある国から相続税に相当する税が課されていること

外国に資産を持っていて、その資産について現地の相続税が課される場合に利用することができます。

なお、「相続税の外国税額控除」の詳細は以下の記事で説明しています。

外国の財産にも相続税がかかる!相続税計算時の外国税額控除の計算例
近年は、退職後に物価が安くて治安のよい外国に移住する方や、外国で仕事をしている方たちが増えてきました。これにより、外国に不動産などの財産を所有している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。経済のグローバル化に伴い、国境を超えた人・財貨・...
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控除額について

相続税の外国税額控除額は、必ずしも財産所在地国(外国)で課せられた税額相当額ではなく、控除限度が設けられています。

外国税額控除額は、次のいずれか少ないほうの限度額までの金額になります。

  • 海外で支払った相続税
  • 相続税額×海外にある財産額/相続人の相続財産額

※なお、海外にある財産額については、納付すべき日の対顧客直物電信売相場(TTS)で換算した日本円の価格で計算します。

 

以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。
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主に日本国外を生活の拠点としている(したい)人

海外生活が10 年以上続く海外生活者の方々、又は、これから10 年以上海外で生活することをご検討中の方は、海外に永住すれば日本の税金は無関係になります。

諸外国では、日本の相続税に相当する税がそもそも存在しない国も多く存在します。

また、日本の相続税に相当する税があるアメリカなどでも遺産が最低4~5億円ほどないとそもそも相続税が生じないといった制度になっている国もあります。

つまり、相続税がかからない、もしくは相続税率が低いタックスヘイブンの国に移住して、資産を移転することにより、相続税を支払わなくても済むことになります。

 

相続税が免除される条件

国によっても違いますが、一般には、移住して国籍を変えるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 国籍が海外にある
  • 被相続人と相続人の両者が10年以上海外に住んでいる(その間、日本に一度も住所を有していない)
  • 相続財産が海外にある

 

相続税が非課税となる国

相続税が非課税の国は、以下の通りです。

  • シンガポール
  • マレーシア
  • オーストラリア
  • カナダ

など

例えば、シンガポールの国籍を取得し、相続人と共に10年を超えて居住し続け、相続財産のすべてを移せば、相続税は課税されません。

 

以下の記事では、税務処理に詳しい税理士をご紹介していますので、ご参考にして下さい。
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まとめ

一般に、日本の相続税は高いと言われています。良く言われることとして、どんな資産家でも親子3代相続が続くと財産がなくなると言われています。

このため、富裕層であれば、相続税のような税の制度が無い国に移住して相続税を逃れるという対策を検討される方も居られるかと思います。

海外に移住して生活するということになるので、生活も不便となり、日本語も伝わらない状況となるため、それなりの覚悟が必要なのですが、それなりの財産を持って居る方が子々孫々の事を考えれば、この様な選択肢もあります。

この様な決断は簡単にできる事ではありませんので、日本での相続税の計算を何度もシミュレーションして最適な方法を選択して下さい。

なお、相続税のシミュレーションをする場合には、相続に詳しい税理士にご相談いただけはと思います。

以下の記事では、相続に詳しい税理士を紹介していますので、是非参考にして下さい。

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